○令和8年度中山町認定地域クラブ活動費補助金交付要綱
令和8年5月26日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、運動部活動及び文化部活動の地域展開推進事業の円滑な実施に必要な経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、「地方スポーツ振興費補助金(運動部活動の地域展開等推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の体制整備等、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応及び中学校における部活動指導員の配置支援))交付要綱」(令和8年4月8日付けスポーツ庁長官決定。以下「国交付要綱(運動部活動)」という。)、「運動部活動の地域展開等推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の体制整備等、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応及び中学校における部活動指導員の配置支援)実施要領」(令和8年4月8日付けスポーツ庁次長決定。以下「国実施要領(運動部活動)」という。)、「文化芸術振興費補助金(文化部活動の地域展開等推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の体制整備等、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応及び中学校における部活動指導員の配置支援))交付要綱」(令和8年4月8日付け文化庁長官決定。以下「国交付要綱(文化部活動)」という。)、「文化部活動の地域展開等推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の体制整備等、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応及び中学校における部活動指導員の配置支援)実施要領」(令和8年4月8日付け文化庁次長決定。以下「国実施要領(文化部活動)」という。)、令和8年度山形県運動部活動地域展開推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応)費補助金交付要綱(令和8年4月8日付け学体保第66号山形県教育委員会教育長通知。以下「県交付要綱(運動部活動)」という。)、令和8年度山形県文化部活動地域展開推進事業(休日の地域クラブ活動費等の支援、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応)費補助金交付要綱(令和8年4月8日付け義教第87号山形県教育委員会教育長通知。以下「県交付要綱(文化部活動)」という。)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号による交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助基準額の10分の2を超える減
(2) 補助金交付申請額の増額
2 規則第7条第1項第1号の規定により事業計画の変更について町長の承認をうけようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した(中止又は廃止の承認を受けたときを含む)日から30日を経過する日又は令和9年2月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、規則若しくはこの要綱又はこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 町長の承認を受けて財産を処分するときにより収入があった場合又はあると見込まれるときにはその収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(補助金の経理)
第12条 補助事業者は、規則第21条に規定する補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
国交付要綱(運動部活動)、国実施要領(運動部活動)、県交付要綱(運動部活動)及び中山町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱に基づき、中山町が認定した地域クラブが行う事業 ただし、認定制度の経過措置により認定を受けたものとみなされる場合を含むものとする。 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費 休日の地域クラブ活動の実施に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費、委託費、補助金) | 別表第1―2に定める補助単価と、休日の地域クラブ活動の活動の実施に要する経費から参加費等の収入を控除した額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 なお、参加生徒数が5人未満の地域クラブ活動の補助基準額は一律60千円とする。 |
別表第1―2:休日の地域クラブ活動の活動費等の支援に係る補助単価(運動部活動)
参加生徒数及び指導者配置人数 | 月4回程度活動 | 月3回程度活動 | 月2回程度活動 | 月1回程度活動 | |
(ア) | 参加生徒数27人以上で指導者を3人以上配置 | 673千円 | 550千円 | 427千円 | 305千円 |
(イ) | 参加生徒数13人~26人で指導者を2人配置 | 576千円 | 475千円 | 373千円 | 272千円 |
(ウ) | 参加生徒数5人~12人で指導者を1人配置 | 423千円 | 356千円 | 290千円 | 224千円 |
※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、上記のそれぞれの補助単価に「事業実施月数÷12」を乗じた額(千円未満切り捨て)を補助単価とする。
※ 参加生徒数は、各月の参加生徒数の年間平均(小数点以下は切り上げ)で算出する。
※ 参加生徒数が27人以上の場合であっても、指導者が2人の場合には(イ)の補助単価を、指導者が1人の場合には(ウ)の補助単価を適用する。参加生徒数が13人~26人の場合であっても、指導者が1人の場合には(ウ)の補助単価を適用する。
別表第2(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
国交付要綱(文化部活動)、国実施要領(文化部活動)、県交付要綱(文化部活動)及び中山町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱に基づき、中山町が認定した地域クラブが行う事業 ただし、認定制度の経過措置により認定を受けたものとみなされる場合を含むものとする。 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費 休日の地域クラブ活動の実施に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費、委託費、補助金) | 別表第2―2に定める補助単価と、休日の地域クラブ活動の活動の実施に要する経費から参加費等の収入を控除した額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 なお、参加生徒数が5人未満の地域クラブ活動の補助基準額は一律60千円とする。 |
別表第2―2:休日の地域クラブ活動の活動費等の支援に係る補助単価(文化部活動)
参加生徒数及び指導者配置人数 | 月4回程度活動 | 月3回程度活動 | 月2回程度活動 | 月1回程度活動 | |
(ア) | 参加生徒数27人以上で指導者を3人以上配置 | 691千円 | 569千円 | 446千円 | 323千円 |
(イ) | 参加生徒数13人~26人で指導者を2人配置 | 596千円 | 494千円 | 393千円 | 291千円 |
(ウ) | 参加生徒数5人~12人で指導者を1人配置 | 443千円 | 377千円 | 311千円 | 245千円 |
※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、上記のそれぞれの補助単価に「事業実施月数÷12」を乗じた額(千円未満切り捨て)を補助単価とする。
※ 参加生徒数は、各月の参加生徒数の年間平均(小数点以下は切り上げ)で算出する。
※ 参加生徒数が27人以上の場合であっても、指導者が2人の場合には(イ)の補助単価を、指導者が1人の場合には(ウ)の補助単価を適用する。参加生徒数が13人~26人の場合であっても、指導者が1人の場合には(ウ)の補助単価を適用する。








