○令和8年度中山町有害鳥獣被害対策実施隊活動費補助金交付要綱
令和8年5月26日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、増加する鳥獣被害対策防止するため、中山町有害鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)が行う取組(以下「補助事業」という。)に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、令和8年度に委嘱された実施隊とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は取組区分ごとに別表に掲げるものとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、別表左欄に記載の区分ごとに次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 新たな事業の実施
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業者の変更
(4) 補助対象経費の10分の3を超える増減
(5) 補助金交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、規則第9条の規定により交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金交付決定の後に、概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は令和9年4月20日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。但し、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 | 備考 |
1 捕獲機材等購入事業 | 有害捕獲活動のために活用する以下の資材や機材の購入代 ①箱わな ②くくりわな ③誘因餌等の資材 ④その他、有害捕獲活動を実施するために必要な備品等 | 補助対象経費の2分の1 ただし、100千円を上限とする | 箱わなについては、イノシシとクマのいずれにも対応出来る規格とし、檻タイプの箱わなを導入する場合は、その上部にクマの脱出口の取り付けを行うこと |
2 捕獲技術向上事業 | 捕獲技術向上のため射撃場で教習を行う場合の以下の経費 ①施設利用料 ②弾薬代 | 補助対象経費の2分の1 ただし、1回あたり5千円を上限とする |







