○令和8年度中山町景観形成作物植栽促進事業奨励金交付要綱
令和8年5月18日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における県の花「紅花」及び町の花「ひまわり」の栽培を促進するため、町内の農地を活用し、紅花又はひまわりの植栽事業に対して奨励金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の対象事業)
第2条 奨励金の対象となる事業は、次の要件をすべて満たし、紅花又はひまわりを植栽する事業とする。
(1) 町内の農地等において、2アール以上の面積に作付すること。
(2) 誰でも自由に無料で鑑賞できるものであり、植栽者が安全管理及び、植栽物管理を行うものであること。
(3) 本町の魅力を発信できるものであること。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する農業者
(2) 町内に住所を有する農業者を含む農業者グループ
(3) 町内の地域住民グループ
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内とする。
(1) 紅花又はひまわりを植栽する場合 10アールあたり8万円以内
(2) 植栽したひまわりを概ね1.5メートルを超える高さに育成し、植栽地内に人が歩行できる通路を設けた場合 10アールあたり10万円以内
(交付申請書)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長に次の書類を提出しなければならない。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 植栽面積の変更
(3) 新たな事業の実施
2 規則第7条第1項第1号の規定により奨励金の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び奨励金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第8条 奨励金の交付決定を受けた者は、令和8年9月30日までに、町長に次の書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 事業報告書(様式第2号)
(3) 事業の実施状況及びその成果を証する写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。





