○令和8年度中山町さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金交付要綱
令和8年5月11日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、気候変動の影響でさくらんぼの収穫量が不安定になっていることから、安定生産を図り、気候変動に強いさくらんぼ産地づくりを推進するため、令和8年度第1期山形県さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金(令和7年度繰越明許費)交付要綱(令和8年2月24日付け園芸第367号農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で事業実施主体に対し補助金を交付する。
(事業実施主体)
第2条 補助金の補助対象者となる者は、県交付要綱第2条に掲げる者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業内容、経費及び補助金の額は、別表に定めるところによるものとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付の対象となる事業を実施する主体(以下「事業実施主体」という。)は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 事業費の20%を超える増減又は補助金の増減を伴う変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額増減を伴う変更の場合は、計画変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 事業実施主体は、規則第9条の規定により交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 事業実施主体が、法令、本要綱又は法令、本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施主体が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 前項のただし書により交付決定前に事業に着手する場合にあっては、事業実施主体は当該事業について、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから届出を行うものとする。この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを承知の上で行うものとする。
3 町長は、第1項のただし書による交付決定前の着手については、事前にその理由等を充分に検討して必要最小限度にとどめるよう指導するほか、着手後においても必要な指導を十分に行うことにより、計画等が適正に行われるようにするものとする。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。
2 町は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付等)
第14条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類については、補助対象事業完了の年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表
事業内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
令和8年4月~8月に、無加温、雨除け、露地栽培で以下の結実資材を導入する事業 (1) 買取りミツバチ (2) リースミツバチ (3) 輸入花粉 | 1群当たり4,000匹以上の買取りミツバチ、リースミツバチ、輸入花粉の本体価格。 ただし、補助対象経費の上限を、買取りミツバチ及びリースミツバチは1群当たり36,000円(税込み)、輸入花粉は10g当たり24,000円(税込み)とする。 | 当該事業に要する経費の2分の1以内に相当する額とする。 |















