○中山町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年5月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認に関し、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び中山町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ中山町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(変更の届出)
第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定により、乳児等通園支援事業の内容を変更しようとする者は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(乳児等通園支援事業の廃止又は休止)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、法第34条の15第7項の承認をしたときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





