○主幹の職の設置に伴う中山町訓令で定める申請書等の特例に関する訓令
令和8年3月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山町訓令で定める申請書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)について、その特例を定めるものとする。
(申請書等の使用の特例)
第2条 中山町訓令で定める申請書等については、当該訓令の規定にかかわらず、必要に応じ、決裁欄又は事務処理欄等に主幹を追加し使用することができる。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
○主幹の職の設置に伴う中山町訓令で定める申請書等の特例に関する訓令
令和8年3月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山町訓令で定める申請書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)について、その特例を定めるものとする。
(申請書等の使用の特例)
第2条 中山町訓令で定める申請書等については、当該訓令の規定にかかわらず、必要に応じ、決裁欄又は事務処理欄等に主幹を追加し使用することができる。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。