○教育支援に関する相談員等設置要綱
令和8年3月9日
教委告示第5号
教育支援に関する相談員等設置要綱(平成30年教委告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町立小中学校において学校生活や学習を行う上で特に支援が必要な児童生徒及び不登校や集団生活への不適応状態にある児童生徒等に対する、個に応じたきめ細かな教育支援、又は、町立小中学校に対する、学校運営に関する支援を行うために相談員等(以下「相談員等」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に、相談員等を置く。
(相談員等の種類)
第3条 相談員等の種類は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学習相談員
(2) 教育相談員
(3) 学校支援員
(職務)
第4条 相談員等は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 学習相談員の職務 教育委員会が指定した学校において校長の指導監督の下で行う、次に掲げる職務とする。
イ 町立小中学校の相談室等に登校する児童生徒への学習支援
ロ 通常学級における個別の支援を必要とする児童生徒への学習支援
(2) 教育相談員の職務 教育長の指導監督の下で行う、次に掲げる職務とする。
イ 不登校・不適応児童生徒の自立に向けた支援
ロ 不登校・不適応児童生徒への学習支援
ハ いじめや不登校等に関する児童生徒や保護者への教育相談
ニ 家庭教育や学校生活及びその他の教育に関する児童生徒や保護者の相談対応
(3) 学校支援員の職務 教育長の指導監督の下で行う、次に掲げる職務とする。
イ 町立小中学校の授業に係る支援
ロ 幼保小・小中連携に係る学校支援
ハ 町立小中学校のICT機器活用支援
ニ 町立中学校の部活動地域展開に係る支援
(任用)
第5条 相談員等は、普通自動車運転免許を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかを満たす者のうち、公募又は関係機関の推薦があった者の中から、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教員免許状を有している者
(2) 教員免許状の取得を目指す者
(3) その他教育に関し識見や経験を有し、当該事業に理解や熱意のある者
2 相談員等の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 年度途中で任用された相談員等の任用期間については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。
4 教育委員会は、相談員等としてふさわしくないと認められるとき、又は特段の事情があると認められるときは、任期中であっても解職することができる。
(身分)
第6条 相談員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(勤務)
第7条 相談員等の勤務は、次のとおりとする。
(1) 学習相談員 1週間につき35時間の範囲内及び1日につき7時間45分の範囲内で学校長が定めるものとする。
(2) 教育相談員 1週間につき31時間の範囲内及び1日につき7時間45分の範囲内で教育長が定めるものとする。
(3) 学校支援員 1週間につき35時間の範囲内及び1日につき7時間45分の範囲内で教育長が定めるものとする。
(服務)
第8条 相談員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第9条 相談員等の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
附則
(施行規則)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。