○中山町立なかやま保育園乳児等通園支援事業運営規程
令和8年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町立なかやま保育園(以下「保育園」という。)における乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針)
第2条 乳児等通園支援事業は、利用乳幼児(中山町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年中山町条例第21号。以下「条例」という。)第2条に規定する利用乳幼児をいう。以下同じ。)が心身ともに健やかに育成されるよう、適正な乳児等通園支援(同条に規定する乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を提供することを目的とする。
2 乳児等通園支援事業の運営の方針は、次のとおりとする。
(1) 良質かつ適切な内容及び水準の乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての利用乳幼児が健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
(2) 利用乳幼児の意思及び人格を尊重して、常に利用乳幼児の立場に立って、乳児等通園支援を提供する。
(3) 利用乳幼児の属する家庭や地域などの様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行うように努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 乳児等通園支援を提供するに当たり配置する職員の職種及び職務内容は、保育士が計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行うものとし、員数については、条例第22条で定める配置基準以上とする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他職員を置くことができる。
(乳児等通園支援を行う日及び時間並びに提供を行わない日)
第5条 乳児等通園支援を行う日及び時間並びに提供を行わない日は、中山町乳児等通園支援事業実施要綱(令和8年中山町告示第20号、以下「実施要綱」という。)第10条の定めるところによる。
(保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額)
第6条 利用乳幼児の保護者から乳児等通園支援の提供にかかる経費の一部として徴収する費用の種類及び額は、実施要綱第11条第1項及び第2項に定めるところによる。
(利用定員)
第7条 利用定員は、次のとおりとする。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 計 |
1人 | 1人 | 1人 | 3人 |
(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)
第8条 保育園は、町から実施要綱第4条第1項に規定する利用の認定を受けた利用乳幼児の保護者より実施要綱第5条第1項及び第2項に規定する利用の予約を受けたときは、これに応じる。
2 保育園は、乳児等通園支援の提供の開始に際しては、実施要綱第5条第3項に規定する事前面談を行うものとする。
3 利用乳幼児が次のいずれかに該当する場合は、乳児等通園支援の提供を終了するものとする。
(1) 法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に該当しなくなったとき。
(2) 利用乳幼児の継続した乳児等通園支援事業の利用に重大な支障または困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第9条 保育園の職員は、乳児等通園支援の提供を行っているときに利用乳幼児に健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用乳幼児の保護者に連絡するとともに、嘱託医又は当該利用乳幼児の主治医に相談する等の措置を講じる。
(非常災害対策)
第10条 保育園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他の必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第11条 保育園は、利用乳幼児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等の措置を講じる。
(秘密の保持)
第12条 保育園の職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情解決)
第13条 保育園は、提供した乳児等通園支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 保育園は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。