○中山町産婦健康診査費用助成事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、産婦の経済的負担の軽減を図るとともに、産婦の健康の保持増進及び産後うつ予防並びに新生児への虐待予防に寄与することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく産婦の健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を受けた際の費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 産婦健康診査の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健康診査を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項に規定する対象者は、産後2週間頃の産婦健康診査にあっては産後4週6日まで、産後1か月頃の産婦健康診査にあっては産後8週6日までにある産婦とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(産婦健康診査の実施)
第3条 産婦健康診査は、町と契約を締結した医療機関及び助産所(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、産婦健康診査に要した費用(以下「健診費」という。)のうち1回当たり5,000円を上限とし、1回の出産につき2回の助成を限度とする。
(産婦健康診査の内容)
第5条 産婦健康診査の内容は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日こ成母第36号こども家庭庁成育局長通知「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」)の別添8「産婦健康診査事業」4の(1)に掲げる全ての項目の診査を行うものとする。
(助成)
第6条 契約医療機関は、産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第1号。以下「受診票」という。)を提示した助成対象者から健診費を徴収するときは、助成金を差し引いた金額で徴収するものとし、後日町長に対し助成金を請求するものとする(以下「代理受領方式」という。)。
2 町長は、特にやむを得ないと認めたときは、契約医療機関以外で産婦健康診査を行った助成対象者に対し、申請に基づき助成金を交付するものとする(以下「償還払い方式」という。)。
(代理受領方式)
第7条 契約医療機関は、産婦健康診査を行った助成対象者を月ごとに取りまとめの上、翌月の10日までに当月分の受診票を添付し、町長に助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった日から30日以内に当該契約医療機関に助成金を支払うものとする。
(償還払い方式)
第8条 償還払い方式に関しては、この告示のほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(償還払い方式の交付申請)
第9条 償還払い方式により助成を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに中山町産婦健康診査費用助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 受診した契約外医療機関が発行した保険適用外の領収書で、当該対象者が負担した額、当該産婦健康診査を受診した日付、契約外医療機関の名称等(以下、「証明事項」とする。)が記載されたもの又は証明事項を証明する書類及び契約外医療機関が発行した当該産婦健康診査を受診したことを証明する診療明細書の写し
(2) 産婦健康診査を受診した日付と同日の健康診査結果が記載された母子健康手帳「出産後の母体の経過」の写し
(3) 未使用の受診票
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


