○令和8年度中山町中小企業成長支援事業補助金交付要綱

令和8年3月16日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内事業者の人材確保・育成及び経営基盤の強化を図るため、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業

(2) 町内事業者 中山町内に事業所を有する個人又は法人

(3) 正規の従業員 次の全てに該当する者をいう。

イ 町内事業者が直接雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者

ロ 雇用期間の定めのない雇用契約者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者

ハ 会社役員及び専従者等でない者

(補助対象事業者)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町内在住者を正規の従業員として新たに6か月以上継続して雇用(令和8年4月1日以降に雇用期間が6か月に達する者に限る。)し、町内の事業所へ従事させた町内事業者

(2) 令和8年4月1日以降に業務に必要な資格を従業員に取得(令和8年3月1日から令和8年3月31月の期間に取得し、令和8年4月1日以降に証明書類を受領する場合を含む。)させた町内事業者

(3) 令和8年4月1日以降に業務に必要な講習等を従業員に受講(令和8年3月中に受講し、令和8年4月1日以降に証明書類を受領する場合を含む。)させた町内事業者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とし、予算の範囲内とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる従業員1人あたり20万円

(2) 前条第2号に掲げる町内事業者が主催団体に支払った経費の3分の2以内とし、従業員1人あたり上限3万円かつ1事業者あたり上限10万円

(3) 前条第3号に掲げる町内事業者が主催団体に支払った経費の3分の2以内とし、1事業者あたり上限1万5,000円

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和8年度中山町中小企業成長支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、町長が別に定める日までに申請するものとする。

(1) 第3条第1号に該当する場合、従業員を6か月以上雇用したことが分かる書類

(2) 第3条第2号に該当する場合、従業員が受検等に合格したことが分かる書類

(3) 第3条第2号又は第3号に該当する場合、従業員が受検した試験又は受講した講習等の詳細が分かる書類

(4) 第3条第2号又は第3号に該当する場合、領収書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿の備付け等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和8年度中山町中小企業成長支援事業補助金交付要綱

令和8年3月16日 告示第52号

(令和8年4月1日施行)