○中山町商品開発チャレンジ補助金交付規程

令和8年3月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、町産の農林畜産物を活かした新商品開発、ブラッシュアップ及び販売を通じて物産振興を図ることを目的とした事業に係る経費の一部に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 次の全てに該当するものをいう

イ 小売り向け商品として販売するもの

ロ 町産の農林畜産物が原材料の主要な部分を占めるもの

ハ 製造、加工その他の工程のうち主要な部分を町内において行うもの

(2) 新商品開発 過去又は現在において取扱いがない特産品を開発することをいう。

(3) ブラッシュアップ 過去又は現在において取扱いがあり、町産の農林畜産物が原材料の主要な部分を占める商品について、収益の増加を目的として別表1に定める改良を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有する別表2に定める業種の事業を営む法人又は個人事業主

(2) 町の農林畜産物を理解し、積極的に活用することで町の物産振興に寄与する意思がある者

(3) この補助金で開発又はブラッシュアップした商品を流通又は販売することができる者

(4) この補助金の交付を受けた後も事業継続の意思がある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

(4) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、いずれに事業においても、開発した商品に町産の農林畜産物を使用していることを表示して試販を実施すること。

(1) 新商品開発に関する事業

(2) ブラッシュアップに関する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 他者の知的財産権を侵害する事業

(2) 国、県及び町等の他の補助金等の対象となる事業

(3) 町長が補助するにあたり不適切と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費については別表3のとおりとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は次の各号に掲げる額のいずれか低い額とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 新商品開発 10万円

(2) ブラッシュアップ 5万円

2 同一年度における同一団体又は同一個人に対する補助は、1回限りとする。

3 事業実施により収益が生じた場合、その同額を別表3における種別の項に掲げる試販・販路開拓に該当する補助対象経費より減額するものとする。

(交付申請書)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、中山町商品開発チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(条件)

第9条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助対象経費の10分の2を超える増減

(2) 事業内容の変更

(3) 補助金交付申請額の増

2 規則第7条第1項第1号の規定により活動計画の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 中山町商品開発チャレンジ補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第5号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告書)

第10条 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該活動年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 事業に係る領収書等

(4) 活動状況を示す写真及び書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第11条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町商品開発チャレンジ補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽り又はその他不正な手段により交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(帳簿の備付等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(中山町物産振興補助金交付規程の廃止)

2 中山町物産振興補助金交付規程(令和5年1月24日告示第2号。以下「旧規程」という。)は、令和8年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前に旧規程第8条の規定により交付決定を受けたものに係る旧規程第12条及び第13条の規定については、この告示の施行後も、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

ブラッシュアップの内容

例示

(1) デザイン

ラベル、包装等のデザインの変更

(2) 容器

包装袋、パウチ、ビン、箱等の容器の変更

(3) 内容物

配合方法、配合量、トッピング、付属品等の変更

(4) 本体

素材、形状、機能等の変更

別表2(第3条関係)

日本標準産業分類の以下の(1)及び(2)を除いたすべての業種

(1) 大分類

「B 漁業」、「P 医療、福祉」、「Q 複合サービス事業」、「S 公務(他に分類されるものを除く)」及び「T 分類不能の産業」

(2) 中分類以下

「大分類J 金融業、保険業のうち、小分類674 保険媒介代理業、675 保険サービス業以外」、「大分類M 宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類766 バー、キャバレー、ナイトクラブ」、「大分類N 生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類803 競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064 パチンコホール、8094 芸ぎ業、細分類8096 娯楽に附帯するサービス業」、「大分類O 教育、学習支援業のうち、中分類81 学校教育」

別表3(第5条関係)

種別

経費

(1) 企画・開発・試作

機械等の使用料・賃借料

材料費

デザイン制作費

製造委託料

各種検査に係る費用

技術資料料

(2) 試販・販路開拓

出展手数料

会場使用料

移動に係る経費

市場調査費

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中山町商品開発チャレンジ補助金交付規程

令和8年3月13日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)