○中山町開業チャレンジ補助金交付規程
令和8年3月13日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内での商工業者の開業を促進し、町の地域経済活性化を図るため、新たに町内で開業する者が支払う開業に要する経費の一部に対し補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人等 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合
(2) 開業 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出等(以下「開業届等」という。)により、新たに事業を開始するもの
ロ 事業を営んでいない個人が新たに法人等を設立し、事業を開始するもの
(3) 空き家 町内に存する一戸建て住宅で、現に居住していないもの又は今後も居住される見込みがないものをいう。
(4) 空き店舗 町内に存する事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所又はその他の事業活動の施設及び今後も活用する見込みがない施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、過去にこの規程による補助金の交付を受けた個人及び法人等並びに個人が代表者となる法人等を除く。
(1) 交付申請する年度の前年度の3月11日から当該年度の3月10日の間に別表1に定める業種の事業を開業する者
(2) 実績報告までに創業塾を修了又は特定創業支援事業の支援を受けた証明を受けることができる者
(3) 商工関係団体より開業相談及び開業計画策定支援を受けた者
(4) この補助金の交付を受けた後も町事業等への協力及びフォローアップ調査等を受けることができる者
(5) 町税等の滞納のない者
(6) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3項に規定する暴力団員等でない者
(7) 開業する事業を町内で2年以上継続する意思のある者
(8) 町長が補助するにあたり適切と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、開業するための準備に係る事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に本店又は主たる事業所、支店、営業所等を設置するもの
(2) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業でないもの
(3) 開業する事業が公序良俗に反していないもの
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とするものではないもの
(5) フランチャイズ加盟店又は大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗に係る事業でないもの
(1) 他の事業者の事業資産等の譲渡を受けるもの
(2) 町長が補助するにあたり不適切と認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、開業準備に要する経費であって、開業する年度の3月10日までに支払が完了した経費のうち、別表2に定めるものとする。ただし、補助対象者が消費税の納税義務者の場合は、算出した額から消費税及び地方消費税の額を除いた額(国、県、町又は他の団体等による他の補助金等の交付の対象となる経費を除く。)とする。
(1) 補助対象者が交付申請する年度の4月1日以降に転入した場合 20万円
(2) 補助対象者が申請する前年度の3月31日時点で35歳未満である場合 10万円
(3) 補助対象者が開業する事業の用に供する目的で空き家又は空き店舗購入に係る不動産売買契約を締結した場合 20万円
2 前項により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 開業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 町税等納付状況確認同意書(様式第4号)
(4) 見積書の写し又は金額を証明できる書類
(5) 補助対象経費の内容が確認できる資料
(6) 現在事業を営んでいないことがわかる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の10分の2を超える増減
(2) 開業計画書(様式第2号)に記載のない補助対象経費の追加
(3) 補助金交付申請額の増額
2 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町開業チャレンジ補助金変更(取下げ)申請書(様式第5号)
(2) 開業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
3 概算払を請求できる額は、交付決定を受けた補助金額の10分の6以内とする。
(1) 実績報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 補助事業の実施状況が分かる契約書、写真及び資料
(5) 開業したことを証明する書類
(6) その他町長が必要とする書類
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産管理台帳(様式第10号)を備え、適切に管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 取得財産(取得価格又は効用の増加額が1件50万円以上の機械及び器具)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(帳簿の備付等)
第16条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(中山町開業支援事業補助金交付規程の廃止)
2 中山町開業支援事業補助金交付規程(令和5年6月28日告示第63号)は、令和8年3月31日をもって廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前に令和4年度中山町開業支援事業補助金交付要綱第9条及び中山町開業支援事業補助金交付規程第9条により交付決定された補助金については、この告示の施行後も、なお従前の例による。
別表1(第3条関係)
日本標準産業分類の以下の(1)及び(2)を除いたすべての業種 | |
(1) 大分類 | 「A 農業、林業」、「B 漁業」、「P 医療、福祉」、「Q 複合サービス事業」、「S 公務(他に分類されるものを除く)」及び「T 分類不能の産業」 |
(2) 中分類以下 | 「大分類J 金融業、保険業のうち、小分類674 保険媒介代理業、675 保険サービス業以外」、「大分類M 宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類766 バー、キャバレー、ナイトクラブ」、「大分類N 生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類803 競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064 パチンコホール、8094 芸ぎ業、細分類8096 娯楽に附帯するサービス業」、「大分類O 教育、学習支援業のうち、中分類81 学校教育」 |
別表2(第5条関係)
経費 | 内容 |
(1) 設備購入費 | 内外装工事、機械設備等 ・税込み10万円以上の事業に専用するものに限る ・町内に設置又は保管するもの |
(2) 備品購入費 | 工具器具、備品、特定業務用ソフトウェア、パソコン、タブレット、スマートフォン等 ・税込み2万円以上の事業に専用するものに限る ・町内に設置又は保管するもの |
(3) 官公庁等申請費 | 法人設立登記、定款認証、営業許可、知的財産権出願料等 ・事業に必須なもの |
(4) 保険料 | 火災保険、地震保険、賠償責任保険等 ・交付決定日から開業日までの相当月数分に限る ・事業専用部分に限る |
(5) 広報費 | 名刺制作、ホームページ制作・開設、パンフレット制作、ロゴデザイン制作等 |
(6) その他町長が必要と認める経費 | |














