○中山町知的障がい者職親事業実施要綱

令和8年3月13日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、知的障がい者の自立更生を図るため、知的障がい者を更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人に一定期間預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことにより就職に必要な素地を与えるとともに、雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において職親とは、知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障がい者を自己の下に預かり、その更生に必要な生活指導及び指導訓練を行うことを希望するもののうち、町長が適当と認めた者をいう。

(事業の内容)

第3条 この事業は、知的障がい者に対し、就職に必要な素地を与えるための生活指導及び技能習得訓練等を行うものとし、町長が職親に委託して実施する。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、18歳以上で、かつ山形県療育手帳制度実施要綱(昭和49年7月1日障第159号山形県民生部長通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定の結果職親に預けることが適当と判断された者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地。)を有する者

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前の居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所の居住地。以下「居住地特例地」という。)が町内である者。

2 前項第1号の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の利用対象者としない。

(職親の申請)

第5条 職親になることを希望する者は、知的障がい者職親申請書(様式第1号。以下「職親申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、その旨を知的障がい者職親申請承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(職親申請書記載事項の変更の届出等)

第6条 前条第2項の規定により職親となることの承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 職親申請書の記載事項に変更が生じたとき 知的障がい者職親申請書記載事項変更届(様式第3号)

(2) 職親を辞任しようとするとき 知的障がい者職親辞任届(様式第4号)

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、知的障がい者職親事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、利用の適否について必要な調査を行うとともに、知的障害者福祉法第16条第2項の規定に基づき、必要に応じて知的障害者更生相談所に判定を依頼するものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条第2項の調査及び判定の結果をもとに利用の適否を決定し、利用が適当と認める場合においては、第5条第2項の規定により職親申請を承認した者のうちから当該知的障がい者に適合する職親を選定し、第3条の規定による事業の委託を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の適否を決定したときは、知的障がい者職親事業利用決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に、利用が適当と認める場合においては併せて知的障がい者職親事業委託通知書(様式第7号)により職親に、それぞれ通知するものとする。

(職親委託期間)

第9条 前条の規定に基づく事業の委託の期間は1年以内とし、当該期間内に職親委託の目的が達成されたときは、一般雇用への切替え又は新たな就職ができるよう努めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、1年以内の期間を定めて委託期間を更新することができるものとする。

(利用者負担)

第10条 本事業に関する利用者の負担は、無料とする。

(委託料)

第11条 町長は、第8条第1項の規定により事業を委託した職親に対し、委託料を支払うものとし、委託料の額は、職親が行う生活指導及び指導訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。

2 町長から事業を受託した職親は、町長に対し、当該年度の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの四半期ごとに、各期間の最終月の翌月10日までに、町長に対し、当該期間に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(職親の責務)

第12条 職親は、職親委託に係る対象者(以下この条において「対象者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、対象者は、民法上の賠償の責務は負わないものとする。

2 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 対象者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 対象者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 対象者の更生に必要な生活指導及び指導訓練を行うことが困難となったとき。

(4) 職親申請に係る事業の内容を変更し、又は廃止しようとするとき。

(事業の利用に係る留意事項)

第13条 事業の利用者(以下「利用者」という。)及びその保護者は、職親の指示又は指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力しなければならない。

2 利用者及びその保護者は、職親に対し賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 利用者及びその保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 利用者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 利用者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 利用者が家事、事故等により引き続き1週間以上職親の監督から離れるとき。

(5) 保護者が変わったとき。

(委託の解除)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親委託を解除することができる。

(1) 利用者又は職親の事故等により委託が不可能と認められたとき。

(2) 利用者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 利用者又は職親が虚偽の報告等、信義誠実に反する行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が委託の措置を不適当と認めたとき。

2 町長は、職親委託を解除しようとするときは、知的障がい者職親事業利用決定取消通知書(様式第8号)により利用者に、知的障がい者職親事業委託解除通知書(様式第9号)により当該職親に、それぞれ通知するものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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中山町知的障がい者職親事業実施要綱

令和8年3月13日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)