○中山町更生訓練費給付事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、法の規定により自立訓練又は就労移行支援を受けている障がい者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、当町から法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた者のうち、法第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第14項に規定する就労移行支援を受けている者であって、かつ、自立訓練又は就労移行支援に係る利用者負担額の生じない者とする。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給対象となる経費は、訓練のための経費及び通所のための経費とし、支給額は訓練の内容等を勘案して町長が別に定める。
(支給申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の請求手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から請求手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


