○中山町障がい者等訪問入浴サービス事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、地域における障がい者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者。
ロ 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者。
(2) 障がい児 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。
(事業の内容)
第3条 この事業は、第5条に規定する利用対象者を訪問し、移動入浴車両等により入浴サービスを提供するものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業を介護保険指定訪問入浴介護事業者に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、町内に居住地を有する障がい者等で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 自宅の普通浴槽での入浴が困難な者
(2) 移動が困難であり、施設等の入浴サービスを受ける事が困難な者
(3) 介護保険制度における訪問入浴サービスの対象でない者
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(利用しようとする者が障がい児の場合にあっては、その保護者)は、障がい者等訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(有効期限及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日以後の最初の6月30日までとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき
(2) 心身状況に大きな変化があったとき
(3) 事業の利用を中止しようとするとき
(1) この事業の利用対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合
(2) 利用者の属する世帯が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯である場合
(委託料)
第12条 本事業の委託料は、町長が別に定める額とし、町長は、委託料から前条に規定する利用者負担の金額を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。
2 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(2) 受託者は、事業従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 受託者及び事業従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



