○中山町特別支援学校通学支援事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、特別支援学校に在籍する児童・生徒への通学に係る移動支援を行うことにより、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、山形県教育委員会が定める通学区域にある特別支援学校に在籍する児童・生徒の登下校に際し、当該児童・生徒を車両により送迎するものととする。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人、自動車運送事業を行う法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町内に居住地を有し、山形県教育委員会が定める通学区域にある特別支援学校に在籍する児童・生徒で、保護者の就労等の理由により通学に係る移動支援が必要であると町長が認めた者とする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者の保護者は、特別支援学校通学支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき
(2) 心身状況に大きな変化があったとき
(3) 事業の利用を中止しようとするとき
(1) この事業の利用対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者負担)
第10条 保護者は、事業の利用に要する経費の100分の10に相当する金額を負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担を無料とする。
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合
(2) 利用者の属する世帯が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯である場合
2 保護者は、前項の規定による利用者負担額を町長に対して支払うものとする。
(委託料)
第11条 第3条の規定に基づき町長が事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額とする。
2 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(1) 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(2) 受託者は、事業従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 受託者及び事業従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



