○中山町障がい者等移動支援事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障がい児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。
(事業の内容)
第3条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤又は営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動に困難がある障がい者等を個別に支援するものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人等の団体に委託することができる。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、障がい者等であって次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に移動の個別支援が必要であると町長が認めた者とする。
(1) 町内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地。)を有する者。
(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前の居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所の居住地。以下「居住地特例地」という。)が町内である者。
2 前項第1号の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の利用対象者としない。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(利用しようとする者が障がい児の場合にあっては、その保護者)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(有効期限及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日以後の最初の6月30日までとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき
(2) 心身状況に大きな変化があったとき
(3) 事業の利用を中止しようとするとき
(1) この事業の利用対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者負担)
第11条 利用者は、事業の利用に要する経費の100分の10に相当する金額を負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担を無料とする。
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合
(2) 利用者の属する世帯が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯である場合
2 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(1) 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(2) 受託者は、事業従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 受託者及び事業従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



