○中山町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

令和8年3月13日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障がい者等に対し、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を供与し、障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。

イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)

(2) 障がい児 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障がいのある児童をいう。

(3) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具の種目、品目、性能、対象要件、基準額、耐用年数は、別表に定めるとおりとする。ただし、既に給付を受けている用具と同一の用具について、前回の給付日から起算して別表の耐用年数の欄に定める期間を経過していない場合は給付の対象としない。

(給付対象者)

第4条 給付の対象となる者は、町内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地。)を有し、別表の対象要件の欄に掲げる要件に該当する在宅の障がい者等とする。ただし、別表に掲げる人工咽頭笛式、人工咽頭電動式、ストーマ装具及び紙おむつ等については、在宅以外の障がい者等も給付の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は給付の対象としない。

(1) 給付対象となる障がい者等及び当該障がい者の配偶者のうち、用具の給付の申請のあった月の属する年度(用具の給付の申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割の額(同法第328条の規定によって課する所得割額を除く。)が最多である者の課税所得割額が46万円以上である場合に該当する者

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前の居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所の居住地。)が町外である者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、給付対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(給付申請)

第5条 用具の給付を希望する障がい者等(用具の給付を希望する者が障がい児の場合にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び給付を希望する用具の見積書を町長に提出するものとする。

2 居宅生活動作補助用具の給付を申請するときは、工事図面を添付しなければならない。

3 難病患者等が申請するときは、難病患者等日常生活用具給付診断書(様式第2号)を添付しなければならない。

4 申請者が、申請前にすでに購入等により入手した用具は、給付の対象としない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該障がい者等の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第3号)を作成して、給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、用具の納入予定事業者に日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を送付し、給付を行うことを決定した旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。

2 利用者負担額は、当該用具の給付に要する費用又は別表基準額の欄に定める額のいずれか低い額の100分の10に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 用具の給付に要する費用が基準額を超える場合は、利用者負担額に用具の購入に要する費用と基準額との差額を加えた額を給付決定者が負担することにより給付を受けることができるものとする。

4 給付決定者は、利用者負担額を用具の納入業者に対して支払うものとする。

(利用者負担額の上限)

第8条 利用者負担額の上限月額は、用具の給付対象となる障がい者等(以下この条において「給付対象者」という。)の属する世帯の状況により、次の各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる世帯以外の場合 37,200円

(2) 市町村民税非課税世帯(給付対象者及び給付対象者と同一の世帯に属する者(当該給付対象者が障がい者である場合にあっては、その配偶者に限る。)の全員が用具の給付の申請のあった月の属する年度(用具の給付の申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯をいう。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯である場合 0円

(費用の請求)

第9条 用具を納入した業者が町長に請求できる費用の額は、用具の給付に要する費用から用具の給付を受けた給付決定者が当該業者に支払った額を控除した額とする。

2 前項の規定による費用の請求は、給付券を添えて行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 町長は、用具の給付申請の手続等の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次の各号に掲げるとおり給付券を一括交付することができる。

(1) 暦月を単位として2か月分ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 給付券は、申請1回につき2枚まで一括交付すること。

(3) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(用具の管理)

第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、障がい者等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表

種目

品目

性能

対象要件

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上で、家族等他の介護を要する原則学齢以上の者

上記以外の寝たきりの状態にある難病患者等で必要と認められる者

154,000円

8年

特殊マット

じょくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害1級の者又は療育手帳A所持者で常時介護を要する者で、原則3歳以上の者

上記以外の寝たきりの状態にある難病患者等で必要と認められる者

19,600円

5年

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者で、原則学齢以上の者

上記以外の自力で排尿できない難病患者等で必要と認められる者

67,000円

5年

入浴担架

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則3歳以上の者

82,400円

5年

体位変換器

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で、原則学齢以上の者

上記以外の寝たきりの状態にある難病患者等で必要と認められる者

15,000円

5年

移動用リフト

介護者が重度身体障がい者を移動させるに当たって容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則3歳以上の者

上記以外の下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

159,000円

4年

訓練用いす

(障がい児のみ)

原則として附属のテーブルをつけるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上の者

33,100円

5年

訓練用ベッド

(障がい児のみ)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則学齢以上の者

上記以外の下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害3級以上で、入浴に介助を必要とする者であり、原則3歳以上の者

上記以外の入浴に介助を要する難病患者等で必要と認められる者

90,000円

8年

便器

障がい者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則学齢以上の者

上記以外の常時介護を要する難病患者等で必要と認められる者。

便器

4,450円

手すり

5,400円

8年

T字状・棒状の杖

障がい者等が容易に使用し得るもの

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

つえ

3,000円

松葉づえ

5,300円

カナディアン・クラッチ

8,000円

ロフストランド・クラッチ

8,000円

多点杖

10,000円

3年

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

イ 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

ロ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者で、原則学齢以上の者

上記以外の下肢が不自由な難病患者等で必要と認められる者

60,000円

8年

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者、療育手帳Aを所持する者又は精神障害を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

12,160円

3年

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢障害2級以上の自ら排便後の処理が困難な者で、原則学齢以上の者

上記以外の上肢機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

151,200円

8年

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

視覚、聴覚、下肢、体幹又は移動機能障害2級以上である者のみで構成される世帯及びこれに準ずる世帯

上記以外の身体障害等級2級以上の者、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

同上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

28,700円

8年

電磁調理器

障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則18歳以上の者(障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

音を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級以上で当該装置が日常生活上必要と認められる者(聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を受けている者

51,500円

5年

ネブライザー

障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障がい者で、必要と認められる原則学齢以上の者

上記以外の呼吸器機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

36,000円

5年

電気式たん吸引器

障がい者等が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障がい者で、必要と認められる原則学齢以上の者

上記以外の呼吸器機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

呼吸形態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器を装着する難病患者等で必要と認められる者

157,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

障がい者等が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

10年

視覚障がい者用体温計(音声式)

障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者(視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

9,000円

5年

視覚障がい者用体重計

障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者(視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

音声機能若しくは言語機能障害者又は全身性の肢体不自由者(両上下肢に著しい障がいを有する者)であって、発声・言語に著しい障がいを有する原則学齢以上の者

98,800円

5年

情報・通信支援用具

情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するにあたり、障がいがあることにより必要となる周辺機器及びソフト等

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上で原則学齢以上の者

100,000円

5年

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障がいを有する者であって、必要と認められる者

383,500円

6年

点字器

視覚障がいを有する者が容易に使用し得るもの

視覚障害を有し必要と認められる者

13,000円

7年

点字タイプライター

視覚障がいを有する者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該暗号化した文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

99,800円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる原則学齢以上の者

198,000円

8年

視覚障がい者用物品識別装置

識別したい物品に取り付けたICタグ等の情報を専用機で読み上げることにより、名称その他の情報を容易に識別できる機能等を有するもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

59,800円

5年

視覚障がい者用時計

障がい者等が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの

聴覚障害又は音声・言語機能障害3級以上の電話によるコミュニケーション・緊急連絡等が困難な者で、原則学齢以上の者(障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、この要綱に基づき本装置の給付を受けている者がいない世帯に限る。)

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる原則学齢以上の者(この要綱に基づき本装置の給付を受けている者がいない世帯に限る。)

88,900円

6年

人工咽頭笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

音声・言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

5,000円

4年

人工咽頭電動式

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

音声・言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

70,100円

5年

点字図書

点字により作成された図書

点字によって主に情報の入手を行う視覚障がい者(児)

町長が認めた額

―

排泄管理支援用具

収尿器

障がい者等が容易に使用し得るもの。

ぼうこう機能、下肢機能、又は体幹機能障害を有し、必要と認められる学齢以上の者

8,500円

1年

ストーマ装具

消化器系

低刺激性の粘着剤を使用した収納袋で、密封型又は下部開放型のもの

直腸機能障害を有しストーマを造設している者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

1か月あたり

8,858円

―

尿路系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付のもの

ぼうこう機能障害を有しストーマを造設している者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

1か月あたり

11,639円

―

紙おむつ等

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具であって障がい者が容易に使用し得るもの

3歳以上の者で、次のいずれかに該当する者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む。ストーマ装具との重複給付は不可)

イ 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形によりストーマ装具を装着することができない者

ロ 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害を有するの者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

12,000円

―

住宅改修

居宅生活動作補助用具

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

下肢、体幹機能障害又は乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)で原則学齢以上の者

上記以外の下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

200,000円

―

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中山町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

令和8年3月13日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)