○中山町意思疎通支援事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能、失語等の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある者とその他の者との意思疎通を支援することにより日常生活及び社会生活上の利便性を向上させ、もって障がい者等の福祉の向上及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、第4条に定める本事業の利用対象者に対し、手話通訳、手話奉仕又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により意思疎通を支援する手話通訳者、手話奉仕員又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める団体等に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 聴覚、言語機能、音声機能、失語等の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある者であって、次のいずれかに該当する者
イ 町内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地。)を有する者(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前の居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所の居住地。以下「居住地特例地」という。)が他の市町村の区域内である者を除く。)。
ロ 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、居住地特例地が町内である者。
(2) 中山町に居住地又は所在地を有し、前号に規定する者に対し意思疎通の手段として手話通訳等を必要とする個人、団体又は障害福祉サービス事業者
(3) 中山町内で催しを開催するときに、第1号に規定する者が参加することを見込む公共機関等
(1) 医療機関における受診若しくは相談又は健康診断を受ける場合
(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続き、相談又は事業に参加する場合
(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合
(4) 障がい者等のために実施される会議、研修会に参加する場合
(5) 冠婚葬祭、自治会活動など、家庭生活又は地域活動に参加する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合
(1) 営利を目的とする活動の場合
(2) 宗教活動を目的とする活動の場合
(3) 政治活動を目的とする活動の場合
(4) 宿泊を伴う活動の場合
(5) 技術及び資格取得に関する講習等を再受講する場合
(6) 社会通念上、派遣することが適当でない場合
3 手話通訳者等の派遣範囲は、原則として山形県内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 手話通訳者等の派遣時間は、原則として1利用者につき1月当たり32時間を超えないものとする。
(手話通訳者等の登録等)
第6条 町長は、手話通訳技術又は要約筆記技術を習得している者で、かつ障がい者の福祉に理解と熱意を有する者を、その者の申請により、手話通訳者等として登録するものとする。
(派遣利用登録)
第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、あらかじめ手話通訳者等派遣利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(派遣申請等)
第8条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、利用日の7日前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(活動の報告)
第9条 手話通訳者等は、活動終了後速やかに、手話通訳者等活動報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担)
第10条 本事業に関する利用者の負担は、無料とする。
(委託料)
第11条 第3条の規定に基づき町長が事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額とする。
2 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(報償)
第12条 第6条の規定により町長が登録した手話通訳者等を派遣した場合は、町長は、別に定める報償を手話通訳者等に支払うものとする。
(ボランティア保険への加入)
第13条 第3条の規定に基づき町長から事業の委託を受けた者は、手話通訳者等として登録した者を対象としてボランティア保険に加入しなければならない。
2 第6条の規定により町長が登録した手話通訳者等は、町の負担によりボランティア保険に加入するものとする。
(手話通訳者等の責務)
第14条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





