○中山町障がい者等相談支援事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障がい者及び障がい児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障がい児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。
(4) 指定一般相談支援事業者 法第51条の14に規定する都道府県知事が指定する一般相談事業を行う者をいう。
(5) 指定特定相談支援事業者 法第51条の17に規定する市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般的相談支援事業
イ 福祉サービスの利用援助に関する業務
ロ 社会資源を活用するための支援に関する業務
ハ 社会生活力を高めるための支援に関する業務
ニ 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
ホ 専門機関の紹介に関する業務
(2) 相談支援機能強化事業
イ 専門的な支援を必要とする困難ケース等への対応
(3) その他必要と認める事業
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地。)を有する障がい者。ただし、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前の居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前の居住地)が他の市町村の区域内である者を除く。
(2) 町内に居住地を有する障がい児
(3) 前号に掲げる者の保護者
(利用者負担)
第6条 本事業に関する利用者の負担は、無料とする。
(委託料)
第7条 第4条の規定に基づき町長が事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額とする。
(遵守事項)
第8条 第4条の規定に基づき町長から事業の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託者は、事業従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者及び事業従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。