○中山町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年3月13日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
(実施事業者)
第2条 事業を実施することができる者(以下「実施事業者」という。)は、町長及び町長から法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可を受けた事業者とする。
(対象児)
第3条 事業の対象となるこども(以下「対象児」という。)は、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所若しくは企業主導型保育事業所に通っていない又は家庭的保育事業を利用していない町内に住所を有するこどもで、0歳6か月以上満3歳未満のこどもとする。
(認定)
第4条 事業を利用しようとする対象児の保護者は、中山町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、事業の利用の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、当該申請をした者の同意を得た上で公簿等を閲覧し確認することができる。
(利用手続等)
第5条 認定を受けた対象児の保護者(以下「認定保護者」という。)は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ実施事業者に対し、事業の利用の予約をしなければならない。
2 前項の予約は、こども誰でも通園制度総合支援システムに必要事項を入力する方法により行うものとする。ただし、緊急に利用する必要が生じた場合は、口頭により事業の利用の予約をすることができる。
3 実施事業者は、対象児が施設を初めて利用する場合にあっては、当該対象児の認定保護者に対し、利用開始日の前日までに事前面談を行うものとする。
4 第1項の予約のキャンセルの取扱いは、町長が別に定める。
(届出)
第6条 認定保護者は、認定を受けた内容に変更が生じたときは、中山町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 認定保護者は、認定の辞退をしようとするときは、中山町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定辞退届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(事業の利用時間)
第7条 事業を利用することができる時間は、対象児1人当たり月10時間を限度とする。
2 実施事業者は、対象児の利用時間の管理を行わなければならない。
(利用料等)
第8条 実施事業者は、対象児1人当たり300円を基準として各実施事業者において設定した額を利用料として認定保護者から徴収することができる。
2 実施事業者は、給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費相当額(以下「給食費等」という。)を認定保護者から徴収しようとするときは、あらかじめその旨を認定保護者に対して説明し、同意を得た上で徴収するものとする。
(町長が実施する施設)
第9条 町長が事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、中山町立なかやま保育園とする。
(実施時間)
第10条 実施施設において事業を実施する時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が定めるところにより、この時間を延長又は短縮することができる。
(実施施設の利用料等)
第11条 実施施設における利用料の額は、別表に定める額とする。
2 給食費等は、別に定める。
3 事業を利用した認定保護者は、利用料及び給食費等を町長が発行する納入通知書により、町長が定める日まで納入するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 世帯区分 | 1時間当たりの利用料の額 | |
イ | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | |
ロ | イ及びニを除き、当該年度の4月分から8月分までの利用料の算定にあっては前年度分の、当該年度分の9月分から3月分までの利用料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(イの世帯を除く。) | 60円 |
ハ | 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯(イ及びロの世帯を除く。) | 90円 | |
ニ | イからハの世帯以外の世帯 | 300円 | |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、認定保護者と同一の世帯に属するそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者又はこれと同程度に生計を支えている者として町長が認める場合に限る。)の市町村民税の額を合算して決定するものとし、市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、市町村民税の賦課期日において、認定保護者又は認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。



