○中山町賃上げ促進支援金交付規程

令和8年2月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内中小企業の賃上げの環境整備を図るため、3パーセント以上の賃上げを実施した町内中小企業に対して、賃上げを実施した労働者の人数に応じて支援金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規雇用労働者 次のいずれにも該当する労働者をいう。

イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

ロ 派遣労働者として雇用されている労働者でないこと。

ハ 同一の事業者に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、休日、定期昇給及び昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という。)が適用されている労働者であること。ただし、正社員待遇が適用されていない正社員としての試用期間中の者を除く。

(2) 非正規雇用労働者 前号に該当しない労働者をいう。ただし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者でない者を除く。

(3) 賃上げ 基本給の水準を恒常的に引き上げることをいう。ただし、定期昇給及び諸手当の増額は含まない。

(支援対象事業者)

第3条 この支援金の交付の対象となる事業者(以下「支援対象事業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定による中小企業者であること。

(2) 町内に本店又は所在地を置く、別表に定める業種の商工事業を営む法人又は個人事業主であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

(4) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当する者

(支援要件)

第4条 支援金は、次のいずれにも該当する事業者に交付する。

(1) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに令和7年9月30日時点の基本給と比べて3パーセント以上の賃上げを実施すること。

(2) 最低賃金法(昭和34年施行法律第137号)に基づき令和7年12月23日に適用された山形県最低賃金1,032円以上となっていること。

(3) 正規雇用労働者又は非正規雇用労働者を雇用していること。

(4) 賃上げ後の賃金支給実績が1か月以上あること。

(5) 賃上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる支援金の合計額又は50万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。

(1) 賃上げをした正規雇用労働者1人あたり5万円

(2) 賃上げをした非正規雇用労働者1人あたり3万円

(交付申請書)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、中山町賃上げ促進支援金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、町長が別に定める日までに申請するものとする。

(1) 雇用保険被保険者資格等確認通知書の写し

(2) 増額改定前後1か月の出勤簿又はタイムカードの写し

(3) 労働条件通知書又は賃金台帳の写し

(4) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、支援金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第9条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第7条の通知をもって、規則第15条の支援金の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿の備付け等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、交付を行った支援金の返還を求めるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月16日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

日本標準産業分類の以下の(1)及び(2)を除いたすべての業種

(1) 大分類

「A 農業、林業」、「B 漁業」、「P 医療、福祉」、「Q 複合サービス事業」、「S 公務(他に分類されるものを除く)」及び「T 分類不能の産業」

(2) 中分類以下

「大分類J 金融業、保険業のうち、小分類674 保険媒介代理業、675 保険サービス業以外」、「大分類M 宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類766 バー、キャバレー、ナイトクラブ」、「大分類N 生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類803 競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064 パチンコホール、8094 芸ぎ業、細分類8096 娯楽に附帯するサービス業」、「大分類O 教育、学習支援業のうち、中分類81 学校教育」

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中山町賃上げ促進支援金交付規程

令和8年2月24日 告示第15号

(令和8年3月16日施行)