○中山町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において使用する用語の意義は、法及び中山町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年中山町条例第7号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第1項の規定に基づき特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 職員関係、次に掲げる書類

イ 職員の構成書、履歴書及び職員配置(予定)表

ロ 管理者及び福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書

ハ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第3項第4号のいずれにも該当しない旨の誓約書(様式第2号)

(2) 土地、建物等設備関係 次に掲げる書類

イ 建物の配置図及び平面図(各室の名称及び面積を記入すること。)

ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

ハ 土地及び建物の登記簿謄本。ただし、申請時に登記がなされていない場合には、登記後に送付すること。

ニ 土地及び建物が自己所有でない場合は、次に掲げる書類

(イ) 国又は地方公共団体から貸与を受ける場合には、使用許可を受けたことを証する書面。ただし、申請時に書面の交付がなされていない場合には、交付後、送付すること。

(ロ) 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、当該貸与に関する契約書の写し

ホ 設備の概要が確認できる書類

(3) 乳児等通園支援事業運営関係 次に掲げる書類

イ 運営規程

ロ 安全計画

ハ 苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(確認の審査等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、条例に規定する基準により審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、特定乳児等通園支援事業者として確認する場合にあっては特定乳児等通園支援事業者確認書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第5条 法第54条の3において準用する法第44条の規定に基づき特定乳児等通園支援事業者の確認の変更をしようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者が法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出を行うときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者が法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出を行うときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第7条 特定乳児等通園支援事業者が法第54条の3において準用する法第48条に規定する確認の辞退を行うときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条から第7条までの規定による特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。

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中山町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月13日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)