○中山町高齢者等雪害対策事業助成金交付規程
令和7年11月14日
告示第98号
中山町高齢者等雪害対策事業実施規程(平成25年告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、雪下ろし等を実施した年度内に満65歳以上になる高齢者、要介護認定者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)のみの世帯が現に居住する住宅(以下「居宅」という。)の雪下ろし及び雪下ろしに伴う排雪並びに玄関から間口までの通り道の除雪(以下「雪下ろし等」という。)について、雪下ろし等の費用の一部を助成することで、積雪期における高齢者等世帯の心身の安定と生活の安全を確保し、高齢者等福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、中山町に住所を有し、かつ、1戸建て住宅(借家を含む。)に居住する世帯主で、世帯全員が次の各号のいずれかに該当する世帯とする。なお、次の2号から5号における基準日は、雪下ろし等を実施した日とする。
(1) 雪下ろし等を実施した年度内に満65歳以上になる者
(2) 要介護3以上の認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳1級及び2級所持者
(4) 療育手帳A所持者
(5) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は助成対象としない。
(1) 生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 同一宅地内又は隣接地に満65歳未満の健常者親族(世帯主の3親等以内で満15歳未満の者を除く)が居住している世帯
(1) 小屋、物置、作業小屋等
(2) 店舗兼併用住宅等の場合、店舗等の部分
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(助成対象及び助成金の額)
第4条 前条の対象物件について、申請年度の前年度4月以降に雪下ろし等の実施及び支払いが完了したものを対象とする。
2 各年度に実施した雪下ろし等のために、業者等に支払った額の2分の1の額を助成するものとし、一年度あたり15,000円を限度とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、中山町高齢者等雪害対策事業助成金交付申請書(様式第1号)に領収書(発行者の住所及び氏名、実施日及び領収日の記載のあるもの)を添付のうえ、町長に申請するものとする。
(交付の決定等通知及び助成方法)
第6条 町長は、提出された申請書により助成金交付(以下「交付」という。)の可否を決定し、高齢者等雪害対策事業助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 交付決定者には、指定された口座に第4条で定める額を振り込むものとする。
3 交付の決定後、申請者が支給を受ける前に死亡した場合は、相続人に支給するものとする。
(助成金の返還等)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者について、不正若しくは虚偽等の事実が判明したときは、交付の一部又は全部を取消し並びに支給した助成金の返還を求めることができる。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


