○令和7年度中山町未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金交付要綱
令和7年9月5日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業を支える人材として意欲ある事業実施主体が実施する地域農業の持続的発展を図る主体的な取組みに対し補助金を交付することに関し、山形県未来を育む農業担い手育成支援事業実施要綱(令和7年4月1日付け農経第5号農林水産部長通知。以下「県実施要綱」という。)、山形県未来を育む農業担い手育成支援事業実施要領(令和7年4月1日付け農経第6号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者となる事業実施主体は、県実施要領第2に掲げる者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、事業実施のために必要となる経費とし、別表1に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、別表2に定める額とし、予算の範囲内とする。
3 対象経費及び補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金等交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 事業費の30%を超える増減又は補助金の増減を伴う変更
(4) 事業を実施する場所の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額増減を伴う変更の場合は、計画変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(申請の取下げ)
第6条 事業実施主体は、規則第9条の規定により交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は令和8年2月13日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 事業実施主体は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)に概算払を必要とする理由を記載して、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 事業実施主体が、法令、本要綱又は法令、本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施主体が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 事業実施主体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
3 町長は、事業実施主体が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等のうち規則第22条の規定により町長が定める機械及び重要な器具は、1件あたりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第22条の規定により町長の定める財産の処分を制限する期間は、大蔵省令に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表1(第3条関係)
区分 | 内容 |
旅費 | 当該事業の実施に最小限必要な旅費及び講師旅費 |
報償費 | 当該事業の実施に最小限必要な講師等に係る謝金 |
需用費 | 当該事業の実施に最小限必要な次の経費 燃料費(自動車等の燃料費) 印刷製本費(パンフレット、チラシ、各種資料の印刷費) 修繕費(資材類の修繕費) |
役務費 | 当該事業の実施に最小限必要な通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費)、手数料 |
使用料及び賃借料 | 当該事業の実施に最小限必要な自動車、会議用会場、物品等の使用料及び賃借料 |
物品購入費 | 当該事業の実施に直接必要な資材類の購入費 |
委託料 | 当該事業の実施に直接必要な研究、開発等の委託費 |
負担金 | 当該事業の実施に直接必要な講習等の受講費 |
その他 | 事業の実施に必要と町長が認めるもの |
別表2(第3条関係)
事業の区分 | 補助対象経費上限 | 補助金の額 | |
1 地域農業を支える組織的な取組み | 800万円 | 補助事業に要する経費と補助対象経費上限額のいずれか低い額の10分の3に相当する額以上の額 | |
うちソフト事業単独の場合 | 30万円 | ||
2 担い手の経営発展の取組み | 500万円 | 補助事業に要する経費と補助対象経費上限額のいずれか低い額の2分の1に相当する額以上の額 | |
3 多様な人材の活躍促進の取組み | 200万円 | 補助事業に要する経費と補助対象経費上限額のいずれか低い額の2分の1に相当する額以上の額 | |
うちソフト事業単独の場合 | 30万円 | 定額 | |
4 担い手の営農定着の取組み | 200万円 | 補助事業に要する経費と補助対象経費上限額のいずれか低い額の2分の1に相当する額以上の額 | |









