○令和7年度中山町農林水産物等災害対策事業費補助金交付要綱
令和7年6月25日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和7年1月からの大雪の融雪遅延による営農活動への影響を防止するための融雪剤の購入等に対する助成措置の実施に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に事業所又は住所を有し、次のいずれかに該当する者であること。
イ 農業協同組合
ロ 農業法人(農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であって、農業を営むものに限る。)
ハ 農業者(経営耕地面積が30アール以上又は1年間の農畜産物販売額が50万円以上の農業者に限る。)
ニ ハに規定する農業者の組織する団体(3戸以上の農業者により組織されるもののうち、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について定めのあるものに限る。)
(2) 補助金受給以後も営農継続の意思があること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費、対象要件及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は令和7年1月からの降雪を受け、発芽前の休眠期防除に支障をきたすおそれがあるとされた園地の融雪を促すために、融雪剤の購入を行った事業(以下「融雪剤購入事業」という。)とし、事業の補助対象経費、対象要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、対象経費を重複して国又は他の地方公共団体の補助を受けてはならない。
2 申請者は、前項の補助金交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時においてこの補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 申請者は、この補助事業が完了した後において、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額を消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表
事業の種類と実施基準
事業の種類 | 補助対象経費及び対象要件 | 補助金額 | |||
融雪剤購入事業 | 〈対象経費〉 融雪剤の購入に要した経費 〈対象要件〉 1 対象農地 園地で令和7年2月14日以降の積雪深が概ね100cmを超える農地 2 対象となる融雪剤の種類 炭の粉、てんろ石灰等の融雪剤 〈対象となる融雪剤の購入期間〉 令和7年1月1日以降 ※原則として、令和7年2月14日以降に散布した融雪剤を対象とする。 | 当該事業に要した経費の3分の1に相当する額と、下記の基準単価に散布面積を乗じて得た額のいずれか低い額とする。 | |||
項目 | 10a当たり基準単価 | ||||
炭の粉等 | 494円 | ||||
てんろ石灰等 | 907円 | ||||
※この基準単価は税込価格である。 | |||||



