○令和7年度中山町産業用無人ヘリコプター購入事業費補助金交付要綱
令和7年5月28日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町航空防除協議会(以下「協議会」という。)が、町内農家における防除体制の確立に資することを目的として、産業用無人ヘリコプターを購入する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の助成対象経費は、協議会が町内の農地において病害虫の防除を実施するための産業用無人ヘリコプターの購入に係る経費とし、別表の左欄に掲げるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の右欄に掲げる額の合計額以内とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 事業費の30%を超える増減又は補助金の増を伴う変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の増を伴う変更の場合は、事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 協議会は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、複数の事業者より見積を徴し、最も安価な金額を提示した事業者を選定することとする。
(支払)
第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 実績報告の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)等に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(平成27年度中山町産業用無人ヘリコプター購入事業費補助金交付要綱の廃止)
3 平成27年度中山町産業用無人ヘリコプター購入事業費補助金交付要綱(平成27年告示第56号)は廃止する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
本体、液剤散布装置、液剤カセットタンク、運搬用ホイル、機体カバー、散布用送信機、散布用受信機、送信機バッテリー並びに送信機ケース等の購入代金及び機体登録料並びに納入に係る諸経費等 | 当該経費に相当する額の20%。ただし、千円未満の端数切捨て。 |







