○中山町感謝状授与規程
令和7年3月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、善行者又は職員を退職する者に感謝状を授与するため、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の授与)
第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、町長が行うことができる。
(1) 町に100万円相当以上(100万円相当未満で町長が必要と認めた場合を含む。)の金品を寄附した者
(2) 職員(町長、議会、農業委員会及び教育委員会の各部局の一般職の職員)を退職(懲戒処分による免職を除く。)する者(勤続期間が20年以上の者に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に感謝状授与を適当と認めた者
(記念品の付与)
第3条 感謝状には記念品を添えることができる。
(死亡した者への授与)
第4条 第2条第1項第2号に該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等は遺族に授与する。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。