○中山町感謝状授与規程

令和7年3月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、善行者又は職員を退職する者に感謝状を授与するため、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の授与)

第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、町長が行うことができる。

(1) 町に100万円相当以上(100万円相当未満で町長が必要と認めた場合を含む。)の金品を寄附した者

(2) 職員(町長、議会、農業委員会及び教育委員会の各部局の一般職の職員)を退職(懲戒処分による免職を除く。)する者(勤続期間が20年以上の者に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に感謝状授与を適当と認めた者

2 感謝状の授与は、前項第1号に該当する者にあっては、当該寄附を採納する日に、同項第2号に該当する者にあっては、原則として当該退職の日に行う。

(記念品の付与)

第3条 感謝状には記念品を添えることができる。

(死亡した者への授与)

第4条 第2条第1項第2号に該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等は遺族に授与する。

(雑則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

中山町感謝状授与規程

令和7年3月13日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和7年3月13日 訓令第2号