○中山町定年前再任用短時間勤務制度事務取扱要綱
令和7年2月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び中山町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年中山町規則第9号)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の申出等)
第2条 定年前再任用を希望する者は、毎年9月末日までに定年前再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(任用の方法)
第3条 定年前再任用職員の任用の方法は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 退職前の勤務成績が良好である者
(2) 職務遂行に必要とされる経験、知識及び技能を有している者
(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
(定年前再任用の辞退の手続き)
第5条 定年前再任用が決定した者で、定年前再任用を辞退する場合には、速やかに定年前再任用辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(任期)
第6条 定年前再任用職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日以後の最初の4月1日から、定年退職日相当日までとする。
(勤務時間)
第7条 定年前再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(週休日)
第8条 定年前再任用職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第9条 定年前再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 定年前再任用職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 定年前再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の休暇の付与については、常勤職員の例により認めるものとする。
4 定年前再任用職員の育児休業は、認めない。
(勤務条件等)
第10条 定年前再任用職員の服務、分限、旅費、災害補償等の取扱いについては、常勤職員の例によるものとする。
2 定年前再任用職員の職務の級は、年齢60年に達した日における職種及び職務の級に応じて、それぞれ次の各号に定める級に格付けるものとする。
(1) 行政職
年齢60歳に達した日における職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
定年前再任用短時間勤務職員時の職務の級 | 1級 | 2級以下 | 3級以下 | 4級以下 | ||
(2) 技能労務職
年齢60歳に達した日における職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員時の職務の級 | 1級 | 2級以下 | ||
3 定年前再任用職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例15号)の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(健康保険等)
第11条 定年前再任用職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。
(雇用保険)
第12条 定年前再任用職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(退職)
第13条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
3 定年前再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(雑則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。




