○中山町定年前再任用短時間勤務制度事務取扱要綱

令和7年2月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び中山町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年中山町規則第9号)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の申出等)

第2条 定年前再任用を希望する者は、毎年9月末日までに定年前再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(任用の方法)

第3条 定年前再任用職員の任用の方法は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 職務遂行に必要とされる経験、知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(選考結果の通知)

第4条 町長は、定年前再任用を希望する者について選考を行った場合は、12月末日までに定年前再任用決定通知書(様式第2号)又は定年前再任用不採用決定通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

2 前項の規定による定年前再任用決定通知を受けた者は、速やかに定年前再任用同意書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(定年前再任用の辞退の手続き)

第5条 定年前再任用が決定した者で、定年前再任用を辞退する場合には、速やかに定年前再任用辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(任期)

第6条 定年前再任用職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日以後の最初の4月1日から、定年退職日相当日までとする。

(勤務時間)

第7条 定年前再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(週休日)

第8条 定年前再任用職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第9条 定年前再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 定年前再任用職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 定年前再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の休暇の付与については、常勤職員の例により認めるものとする。

4 定年前再任用職員の育児休業は、認めない。

(勤務条件等)

第10条 定年前再任用職員の服務、分限、旅費、災害補償等の取扱いについては、常勤職員の例によるものとする。

2 定年前再任用職員の職務の級は、年齢60年に達した日における職種及び職務の級に応じて、それぞれ次の各号に定める級に格付けるものとする。

(1) 行政職

年齢60歳に達した日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員時の職務の級

1級

2級以下

3級以下

4級以下

(2) 技能労務職

年齢60歳に達した日における職務の級

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員時の職務の級

1級

2級以下

3 定年前再任用職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例15号)の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(健康保険等)

第11条 定年前再任用職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。

(雇用保険)

第12条 定年前再任用職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(退職)

第13条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

3 定年前再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(雑則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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中山町定年前再任用短時間勤務制度事務取扱要綱

令和7年2月10日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)