○中山町教育振興計画策定委員会設置要綱
令和7年3月28日
教委告示第4号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく中山町教育振興計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を求めるため、中山町教育振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、教育関係者及び保護者等から教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から令和8年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員会の関係者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置き、事務局の庶務は教育課が行う。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。