○中山町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付規程
令和7年3月31日
告示第50号
中山町木造住宅耐震改修事業補助金交付規程(平成23年告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における住宅の被害軽減を図るため、住宅の所有者が行う耐震改修工事又は減災対策工事に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 町内に存する住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)で、自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物のうち、主要構造部が木造である2階建て以下で平成12年5月31日以前に工事に着手したものをいう。
(2) 耐震診断 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項から第4項までに定める一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)が住宅の耐震性能を木造住宅一般診断法又は精密診断法(平成18年国土交通省告示第184号に基づく方法)により調査し、診断することをいう。
(3) 耐震診断技術者 耐震診断に係る技術者として、次のいずれかに該当する者をいう。
イ 一般社団法人山形県建築士会に登録された耐震診断の資格を有する者(登録有効期限を満了していない者に限る。)
ロ 一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法に関する講習会を受講し、講習修了証明書の交付を受けた者
(4) 評点 耐震診断により算出した耐震性の指標をいう。
(8) 県内業者 山形県内に住所を有する個人事業主又は山形県内に本店若しくは主たる事務所を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 住宅を所有する個人(住宅の所有者と居住者が異なる場合は、耐震改修工事又は減災対策工事を行うことについて、当該利害関係者の同意を得ていること。)
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 補助金申請年度の2月10日までに実績報告書を提出できる者
(4) 中山町暴力団排除条例(平成24年中山町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(3) 県内業者と工事請負契約を締結する耐震改修工事又は減災対策工事(別表第4の工事を除く。)であること。
(4) これまでに中山町木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修工事が行われたものでないこと。
(1) 耐震改修工事に対する補助金の額は、補助対象工事に要する費用の2分の1又は120万円のいずれか低い額
(2) 減災対策工事に対する補助金の額は、補助対象工事に要する費用の2分の1又は30万円のいずれか低い額
2 前項の耐震改修工事及び減災対策工事に要する費用には、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含めることができる。
3 第1項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 申請書は、当該申請に係る工事に着手する前に提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 耐震改修等工事計画書(様式第2号)
(2) 耐震改修等工事計画平面図
(3) 工事内容確認表(様式第3号)
(4) 耐震診断技術者の作成した耐震診断報告書の写し(工事に着手する前の住宅の上部構造評点のわかるもの)
(6) 着工前写真(補助対象工事を実施する箇所すべて)
(7) 補助対象工事に係る見積書の写し
(8) 耐震診断技術者を証する書類の写し
(9) 公的機関による安全性能評価に関する仕様等がわかる書類(別表第4に該当する工事に限る。)
(10) 町税等納付状況確認同意書(様式第4号)
(11) 委任状(申請者以外が代理で交付申請書を提出する場合)
(12) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 申請者の変更
(2) 補助対象経費の10分の2を超える増減
(3) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書(様式第5号)
(2) 変更内容が分かる書類
(3) 変更工事費内訳明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業を中止するときは、ただちに中山町木造住宅耐震改修等事業費補助金中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
5 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 申請書及び添付書類による審査の結果、補助金を交付しないと決定した者に対しては、中山町木造住宅耐震改修等事業費補助金不交付決定通知書(様式第9号)により理由を付して通知するものとする。
(1) 補助対象工事の写真(工事中、完成)
(2) 補助対象工事に係る工事請負契約書の写し
(3) 補助対象工事に係る費用内訳書
(4) 補助対象工事に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規程及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すと認めたもの。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、ただちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(耐震改修工事)
1―1 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に上げる改修工事 |
別表第2(減災対策工事【簡易耐震改修工事】)
2―1 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に上げる改修工事 |
別表第3(減災対策工事【部分耐震改修工事】)
3―1 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1階のみ1.0以上にする改修工事 |
3―2 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、主要な居室等に特化して、別に定める技術基準に適合させる改修工事 |
3―3 住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する改修工事 |
注) 別に定める基準は「山形県住宅耐震改修等事業費補助金」部分耐震改修工事に係る技術基準及び「部分耐震改修工事に係る技術基準」に基づく『部分評点』の計算方法とする。
注) 3―3を除き、改修後の上部構造評点が改修前を下回らないものに限る。
別表第4(減災対策工事【防災ベッド・耐震シェルター】)
4―1 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、防災ベッドを設置する工事 |
4―2 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、耐震シェルターを設置する工事 |
注) いずれも、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けたものに限る。
注) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅においては耐震診断の結果によらず、令和6年1月30日付け国住市第40号「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」で示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づくことができる。なお、補助対象は倒壊の危険性があると判断された住宅に限る。










