○中山町木造住宅除却費支援事業補助金交付規程
令和7年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町内に存する耐震不足の木造住宅(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。以下同じ。)の建て替えを促進し、もって地震による町内の人的・経済的な被害の軽減を図るため当該木造住宅の所有者が行う除却工事に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち木造(混構造を含む。)のものであって、一戸建ての住宅(当該住宅が店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に該当する部分の床面積が延床面積の2分の1未満であるものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項から第4項までに定める一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)が住宅の耐震性能を木造住宅一般診断法又は精密診断法(平成18年国土交通省告示第184号に基づく方法)により調査し、診断することをいう。
(3) 簡易耐震診断 「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」(令和6年1月30日国住市第40号)で通知のあった旧耐震基準の木造住宅における容易な耐震診断調査票(以下「調査票」という。)に基づく耐震診断をいう。
(4) 耐震診断技術者 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 一般社団法人山形県建築士会に登録された木造住宅耐震診断調査の資格を有する者(登録有効期限を満了していない者に限る。)
ロ 一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法に関する講習会を受講し、講習修了証明書の交付を受けた者
(5) 評点 耐震診断により算出した耐震性の指標をいう。
(6) 除却工事 補助金の交付を受けることができる者が、補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)をすべて除却する工事をいう。ただし、補助対象住宅を区分所有している場合は、その所有している部分を除却する工事をいい、除却に伴う当該住宅の他の所有者が所有する部分に係る復旧工事は含まないものとする。
(7) 除却工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす木造住宅で、除却工事施工者により適切な除却工事が行われるものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの。
(2) 地階を除く階数が2以下であること。
(3) 1年以上空き家になっていないものであること。
(4) 耐震診断の総合評価における上部構造評点が1.0未満のもの又は、簡易耐震診断により倒壊の危険性があると判断できるものであること。
(5) これまでに中山町木造住宅耐震改修事業補助金の交付を受けて耐震改修工事が行われたもの(区分所有の場合は、その所有している部分をいう。)でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 補助対象住宅を所有する個人又は法人(補助対象住宅の所有者と占有者が異なる場合、補助対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合、補助対象住宅が共有である場合、又は補助対象住宅が区分所有である場合、現地建替えを前提とした除却工事の場合は、当該補助対象住宅の除却工事を行うことについて、当該利害関係者の同意を得ていること。)
(2) 現地建替えを前提とした除却工事の場合は、補助対象住宅の所有者に代わり、建替え後の住宅の所有者を補助対象者とすることができる。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 補助金申請年度の3月10日までに実績報告書を提出できる者
(5) 中山町暴力団排除条例(平成24年中山町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 除却工事施工者が補助対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事とし、建設工事に係る再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施すること。
(2) 第10条に規定する交付の決定後に契約を締結し着手する工事であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事に要する費用とし、関連する事務手続き等に要する経費は補助対象外とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の23パーセントに相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)で50万円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、現地建替えを前提とした除却工事の場合はその限度額を70万円とする。
2 補助金の交付は1敷地について1回限りとする。
2 申請書は、当該申請に係る工事に着手する前に提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 法第6条第4項に規定する補助対象住宅の確認済証の写し又は法第7条第5項に規定する検査済証の写し(当該書類が無い場合は、建築年月日又は工事完了年月日が確認できるもの)
(2) 補助対象住宅の登記事項証明書(交付申請日の3ヶ月以内のもの)
(3) 補助対象住宅の存する土地の登記事項証明書(交付申請日の3ヶ月以内のもの)
(4) 補助対象住宅の現況図(附近見取図、配置図及び平面図)
(5) 補助対象住宅の現況写真
(6) 除却工事工程表
(7) 補助対象経費に係る見積書及び内訳明細書
(8) 耐震診断技術者が作成した補助対象住宅の耐震診断報告書の写し又は調査票(ただし、調査票のⅢに該当する場合にあっては、該当項目の写真を添付すること。)
(9) 耐震診断技術者を証する書類(耐震診断報告書を作成した場合に限る。)
(10) 納税証明書(補助対象住宅を共有している場合においては、共有者全員のもの)
(11) 補助対象者と占有者が異なる場合、補助対象者と土地所有者が異なる場合、補助対象住宅が共有である場合、現地建替えを前提とした除却工事の場合は、当該利害関係者の同意書(様式第2号~5号)
(12) 補助対象住宅が区分所有であり、その一部のみを除却する場合は、除却しない部分の区分所有者の同意書(様式第6号)
(13) 委任状(委任者がいる場合に限る。)(様式第7号)
(14) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第9条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 申請者の変更
(2) 補助対象経費の10分の2を超える増減
(3) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町木造住宅除却費支援事業補助金交付変更申請書(様式第8号)
(2) 変更内容が分かる書類
(3) 変更工事費内訳明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業を中止するときは、ただちに中山町木造住宅除却費支援事業補助金中止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
5 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 申請書及び添付書類による審査の結果、補助金を交付しないと決定した者に対しては、中山町木造住宅除却費支援事業補助金不交付決定通知書(様式第12号)により理由を付して通知するものとする。
(1) 除却工事の写真(工事中、完成)
(2) 除却工事に係る契約書の写し
(3) 除却工事に係る費用内訳書
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し
(5) 新築された住宅に係る法第7条第5項に規定する検査済証の写し(現地建替えに限る。実績報告書の提出期限までに当該書類の受領が困難な場合は、新築された住宅に係る法第6条第4項に規定する確認済証の写し及び契約書の写し)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規程及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すと認めたもの。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、ただちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付等)
第14条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。













