○令和7年度中山町タクシー利用助成制度実施要綱
令和7年3月13日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、既存の地域公共交通を利用することが困難な高齢者や障がい者等に対し、買い物、通院等の生活に必要な交通手段を確保するために地域公共交通としてタクシーを活用するタクシー利用助成制度を令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間中に実施し、実施した結果を分析・検証して今後の町営バスとタクシー利用助成の組み合わせ等による地域公共交通の構築に繋げていくことを目的とする。
(1) 指定事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者のうち、中山町を営業区域とする事業者をいう。
(2) 実施事業者 本告示における令和7年度中山町タクシー利用助成制度実施業務の委託契約を締結した指定事業者をいう。
(3) タクシー 実施事業者が委託契約により運行する乗車定員5名以内の小型タクシーをいう。
(事業の委託)
第3条 本告示における令和7年度中山町タクシー利用助成制度実施業務については、指定事業者に委託することにより行うこととし、当該業務の委託については、委託契約により行うものとする。
2 町長は、タクシーを利用した際のメーター金額から500円を差し引いた額を実施事業者へ支払うものとする。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳所持者
(3) 療育手帳所持者
(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 町内の医療機関
(2) 町内の商業施設(買い物施設、理美容所及び飲食店等含む)
(3) 町内の金融機関
(4) 町内の公共施設等
(5) 町内の斎場・葬儀場
(6) 町内の東日本旅客鉄道の鉄道駅、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送及び同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に係るバス停留所
(7) その他町長が特に必要と認めた場所
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象としない。
(1) 途中の寄り道及び下車並びにタクシーを待機させる場合
(2) タクシーの利用料金の支払いに中山町心身障がい者福祉タクシー利用券を使用する場合
(3) 福祉タクシー及び介護タクシーを利用する場合
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度中山町タクシー利用助成制度利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請者に代わって代理人が交付の申請を行うときは、当該代理人本人であることが確認できる書類を提示することで申請することができる。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を確認し登録の可否を決定するものとする。
4 第2項の規定による令和7年度中山町タクシー利用助成制度利用者登録決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接実施事業者へ連絡をとり、登録証を実施事業者に提示した上で乗車することにより、本事業によるタクシーの利用ができるものとする。
(登録の取消)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたもの
(2) その他町長が不適当と認めるもの
(利用者の負担)
第9条 利用者がタクシーを利用した際には、利用料金の利用者負担分として500円を降車時に実施事業者に対して支払うものとする。
(届出義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、令和7年度中山町タクシー利用助成制度利用者登録事項異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 事業を受ける必要がなくなったとき
(2) 登録申請書の記載事項に変更が生じたとき
(報告)
第11条 実施事業者は本事業と他の事業とを明確に区分し、毎月、令和7年度中山町タクシー利用助成制度利用者報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(返還)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、適切な使用を指導し、又は当該利用者が利用したタクシー利用料金助成金額を負担させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに利用登録の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に令和6年度中山町タクシー利用助成制度実施要綱(令和6年告示第65号)第7条第1項の規定による利用登録を受けている者は、要綱第7条第1項の規定による利用登録を受けた者とみなす。
4 この告示の規定によるタクシー利用助成制度実施に係る利用申請及び利用の決定等に関する手続きその他必要な行為については、この告示の施行前においても行うことができる。








