○令和7年度中山町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月13日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とした妊婦のための支援給付について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業において支給される給付金の名称(町による上乗せ分を含むものをいう。)

(2) 妊婦給付認定 妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することについての認定

(3) 胎児の数の届出 妊婦が、住民票所在地の市町村に対し、子どもの数の事実確認のために行う届出

(妊婦支援給付金の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給の対象者となる者は、申請日において町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに定める者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに妊婦給付認定の申請をした妊産婦であって、令和6年度において中山町出産応援給付金の支給を受けていない者

(2) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに出産した(又は出産予定の)妊産婦であって、令和6年度において中山町子育て応援給付金の支給を受けていない者

2 既に他の市町村で妊婦給付認定申請又は胎児の数の届出を行い、妊婦支援給付金の支給を受けている場合は、重複して申請又は届出を行うことはできない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する妊婦支援給付金の支給額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円、妊娠している子ども(流産・死産等を含む)1人につき10万円とする。

(申請書の提出等)

第5条 妊婦給付認定における妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により妊婦給付認定申請を行う。また、胎児の数の届出における妊娠している子どもの数の確認を受けようとする者(以下「届出者」という。)は、出産予定日の8週間前の日(死産又は流産した時はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を町へ提出することとする。

2 前項の申請が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出と併せて行われるときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しないものとする。

(支給の決定及び不支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書及び届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対して中山町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)を、当該届出者に対して中山町妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 妊婦支援給付金は、原則として第6条の規定による申請者又は届出者が指定する口座に振り込むものとする。

(給付金の返還等)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和7年度中山町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月13日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)