○中山町妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月13日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき町が実施する妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)に係る費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、妊婦の口腔衛生の向上を図るとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 妊婦歯科健診を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により中山町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和7年4月1日以降に、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者

(対象の歯科健診)

第3条 妊娠期間中に歯科医療機関等において実施した妊婦歯科健康診査とする。

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、前条の規定による妊婦歯科健診に要した費用とし、5,320円を上限とする。

2 助成金の交付回数は、妊娠1回につき1回とする。

(助成方法)

第5条 歯科医療機関等で妊婦歯科健診を行った助成対象者に対し、申請に基づき助成金を交付する償還払い方式(以下「償還払い」という。)とする。

2 償還払いに関しては、この告示のほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(償還払いの交付申請)

第6条 償還払いにより助成を受けようとするときは、中山町妊婦歯科健康診査費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦歯科健診に係る領収書

(2) 妊婦歯科健診を実施した事実が分かる書類(母子健康手帳の記録の写し等)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、妊婦歯科健診を受けた日から起算して1年以内とする。

(償還払いの交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、中山町妊婦歯科健康診査費用助成決定通知書(様式第2号)により当該助成対象者に通知するものとする。

(償還払いの実績報告)

第8条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条に定める書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(償還払いの確定の通知)

第9条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第7条の通知をもって、規則第15条の助成金の額の確定通知をしたものとみなす。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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中山町妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月13日 告示第16号

(令和7年4月1日施行)