○中山町1か月児健康診査実施要綱
令和7年3月13日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 1か月児健診の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和7年4月1日以降に出生した乳児のうち、1か月児健診を受ける日において、町内に住所を有する者(住所を有するまでの間にある者を含む。)の保護者とする。
(1か月児健診の内容)
第3条 1か月児健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(助成金の額及び回数)
第4条 助成金の額は、前条の規定による1か月児健診に要した費用とし、1人あたり6,000円を上限とする。
2 助成金の交付回数は、1か月児健診を受けた乳児1人につき1回とする。
(実施医療機関)
第5条 1か月児健診は、中山町と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとする。
(助成の方法)
第6条 契約医療機関は、助成対象者に対し、1か月児健診に係る実費相当分から助成金の額を差し引いた額を徴収するものとする。
(支給の方法)
第7条 契約医療機関は、月ごとに中山町1か月児健康診査完了報告書及び委託料請求書(様式第1号)に問診票を添えて、翌月10日までに町長に対し請求するものとする。
2 町長は、契約医療機関から前項の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(償還払いの申請)
第8条 やむを得ない事由により、契約医療機関以外で1か月児健診を行った助成対象者が、助成金の交付を受けようとする場合は、中山町1か月児健康診査費用償還払申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 1か月児健診費用に係る領収書
(2) 1か月児健診を実施した事実が分かる書類(母子健康手帳の記録の写し等)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、出産日から6か月を経過した日が属する月の末日までとする。
5 償還払いによる助成金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)の規定によるものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


