○中山町こども家庭センター設置要綱
令和7年3月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、中山町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は中山町とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターの設置場所は中山町健康福祉課内とする。
(業務の内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項に掲げる業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関等との連携)
第6条 職員がこども家庭センターの業務を行うにあたっては、関係機関と連携を密にし、業務が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 職員は、こども家庭センターの業務を行うにあたって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。