○中山町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和7年3月5日

規則第5号


(趣旨)

第1条 この規則は、中山町犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく支援として実施する、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るための犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病(精神的疾病を含む。)であって、医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものに限る。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族をいう。

(5) 傷害 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1月以上で、かつ、病院に3日以上入院することを要するもの(疾病が精神疾患である場合にあっては、療養期間が1月以上で、かつ、3日以上労務に服することができない程度であるもの)をいう。

(見舞金の支給)

第3条 支給する見舞金は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者に対し、行うものとする。

2 前項の犯罪被害者は、当該犯罪被害者に係る犯罪行為が行われたときにおいて、本町が備える住民基本台帳に登録されている者とする。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(遺族見舞金の支給対象者)

第5条 遺族見舞金の支給を受け取ることができる者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に合った者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子がその後出生した場合における前項の規定の適用については、その母が当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた時にあってはその同項号第2号の子と、その他の時にあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給対象となる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。ただし、第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金の申請をすることができない。

4 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して支給した遺族見舞金は、当該第1位遺族に対して支給したものとみなす。

5 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる者としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(傷害見舞金の支給対象者)

第6条 傷害見舞金の支給を受け取ることのできる者は、犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者とする。

(見舞金の支給制限)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかの関係がある場合。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合はこの限りでない。

 夫婦(事実上の婚姻関係を含む。)

 3親等内の親族(親子については、事実上養子縁組関係と同様の事情がある場合を含む。)

 同居の親族

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 犯罪行為を教唆又は幇助する行為

 犯罪行為を誘発する行為

 犯罪行為に関連する不法行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 犯罪行為を容認していたとき。

 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等であるとき。

 犯罪行為に対する報復として加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

(4) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族が他の市町村(特別区を含む。)から見舞金と同様の趣旨の給付制度による給付を受けている場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(見舞金の支給申請)

第8条 遺族見舞金の支給の申請をしようとする者(以下、この項において「申請者」という。)は中山町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

(2) 犯罪被害者が犯罪行為が行われたときにおいて町民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍附票の写し

(3) 申請者が犯罪行為が行われたときにおいて町民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍附票の写し

(4) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍の謄本又は抄本その他これらを確認することができる書類

(5) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を確認できる書類

(6) 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、犯罪被害者の第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本)

(7) 申請者が第5条第1項第2号に規定する者であるときは、犯罪行為が行われた時において犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を確認することができる書類の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 傷害見舞金の支給を申請しようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、中山町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が傷害を負った年月日及びその状態並びに療養に要する期間に関する医師の診断書又はその写し

(2) 申請者が犯罪行為が行われた時において町民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍附票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する申請者が、やむを得ない事情によりそれらの規定による申請(以下「支給申請」という。)をすることができないときは、当該申請者に代わって、前条第1号に規定する親族関係にある者又は法定代理人等が支給申請をすることができる。この場合において、支給申請をする者は、前2項に規定する書類のほか、犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍謄本若しくは抄本その他のこれらを確認することができる書類又は法定代理人等であることを証明することができる書類を申請書に添えるものとする。

(見舞金の支給申請の期限)

第9条 支給対象者は、犯罪被害を知った日から2年を経過したときは、支給申請をすることができない。犯罪被害があった日から7年を経過したときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、支給申請をすることができる。

(見舞金の支給の決定等)

第10条 町長は、支給申請があったときは、審査を行った後、見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、中山町犯罪被害者等見舞金支給決定(不支給)通知書(様式第3号)により、申請を行った者に通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について聞き取り等の調査をすることができる。この場合において、町長は、申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。

(見舞金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給の決定を取り消し、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、見舞金の支給を受けたとき。

(2) 第7条各号に該当することが判明したとき。

2 前項の規定による支給の決定の取消し及び返還の命令は、中山町犯罪被害者等見舞金支給決定取消し通知書兼返還命令書(様式第4号)により行うものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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中山町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和7年3月5日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)