○中山町交通指導員設置規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月5日

規則第4号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

中山町交通指導員設置規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月5日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月5日 規則第4号