○中山町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図るための必要な施策を推進し、犯罪被害者等を社会全体で支え、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者又は当該加害者と密接な関係にある者から再び被害を受けることをいう。

(4) 二次的被害 犯罪等により直接的な被害を受けた後に、周囲の理解又は配慮に欠ける言動、偏見による誹謗中傷等により犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。

(5) 町民等 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及びそれに準ずる者並びにそれらの者が町内において組織する団体をいう。

(6) 事業者 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(7) 関係機関等 国、その他の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)、その他の犯罪被害者等の支援に関係する機関又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう適切に行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間において、必要な支援が途切れることなく行われるとともに、二次的被害の防止に配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、犯罪被害者等の支援が円滑に行われるよう、関係機関等と連携し、協力して取り組むものとする。

(町民等及び事業者の責務)

第5条 町民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を社会全体で支えることの必要性についての理解を深め、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないように十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(二次的被害及び再被害の防止)

第6条 町は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、犯罪被害者等のプライバシー及び名誉の保護に努めるものとする。

2 町は、犯罪被害者等が再被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。

(相談及び情報の提供)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じ、犯罪被害者等に対し必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、経済的な支援制度に関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(民間支援団体に対する支援)

第9条 町は、民間支援団体の活動の促進を図るため、民間支援団体に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(町民等及び事業者の理解の増進)

第10条 町は、啓発活動、広報活動等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等を支援することの必要性並びに再被害及び二次的被害の発生を防止することの重要性について町民等及び事業者の理解を深めるよう、必要な施策を講じるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中山町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月5日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)