○令和6年度中山町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年11月18日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る費用の一部を支援することで結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望を叶えることで未婚化・晩婚化の進行を抑制すると共に、地域における少子化対策の強化に資することを目的に町が交付する補助金に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)、令和6年度山形県地域少子化対策重点推進交付金交付要綱、山形県補助金等の適正化に関する規則(昭和35年8月県規則第59号)、地域少子化対策重点推進交付金交付要綱(令和6年4月1日付け子総政第99号こども家庭庁長官通知別紙)及び地域少子化対策重点推進事業実施要領(令和6年4月1日付け子総政第99号こども家庭庁長官通知別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦で、申請時において婚姻関係にある夫婦をいう。
(2) 住居費 結婚を機に、新たに町内に新婚世帯の居住用住宅として、新婚世帯の双方又は一方が登記名義人である住宅の取得に要した費用又は町内にある賃貸住宅物件を新婚世帯の居住用に新たに賃貸借契約した費用のうち、家賃、共益費、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。
(3) 引越費用 前号の新婚世帯の居住用住宅への動産等の搬入のために、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(4) リフォーム費用 本補助金の申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所に所在する住宅に対し、婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。なお、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 申請時において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が前条第2号の居住用住宅の住所であること。
(2) 令和5年における新婚世帯の所得を合計した額(以下「所得合計額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(3) 同条第2項に規定する世帯を除き、過去に夫婦の双方又は一方が、本制度に基づく補助(他の自治体での受給を含む)を受けていないこと。
(4) 婚姻時の夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
(5) 町税等の滞納がないこと。
(6) 次条に定める補助の対象経費において、他の公的制度等による補助金等の交付を全ての費用に対して受けていないこと。
(7) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2 令和5年度中山町結婚新生活支援事業(以下「令和5年度事業」という。)による補助金を受給した世帯で、その受給額が、令和5年度中山町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和5年告示第17号。以下「令和5年度要綱」という。)に定める1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯。(以下「継続補助世帯」という。)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、新婚世帯が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った婚姻に伴う住居費、引越費用及びリフォーム費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3条第1項に規定する新婚世帯 住居費、引越費用及びリフォーム費用(他公的制度等による補助を受けた費用は除く。以下同じ。)を合わせた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、勤務先から住居費の全部又は一部(以下「住宅手当」という。)が支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額を補助金の額とする。
(2) 第3条第2項に規定する継続補助世帯 住居費、引越費用及びリフォーム費用のうち、令和5年度事業による費用を差し引いた額又は令和5年度要綱第5条に定める1世帯当たりの補助上限額から令和5年度執行予算に係る受給額を差し引いた額のいずれか低い額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請時の戸籍謄本
(2) 第3条第1項第2号の所得を証明する所得証明書
(3) 納税証明書(申請日時点における直近の夫婦の納税証明書に限る)
(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
(5) 第2条第2号の居住用住宅の取得に関する契約書及び支払領収書の写し(居住用住宅取得の場合)
(6) 第2条第2号の居住用住宅の登記簿謄本の写し又は登記事項証明書(居住用住宅取得の場合)
(7) 第2条第2号の居住用住宅の賃貸借契約書及び家賃、共益費、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料の領収書の写し(居住用住宅賃貸の場合)
(8) 居住用住宅手当等支給証明書(様式第2号)
(9) 引越費用の領収書の写し
(10) リフォーム費用に関する契約書及び支払領収書の写し(リフォームの場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定及び通知)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、中山町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。