○令和6年度中山町新規就農者育成総合対策事業(初期投資促進事業)費補助金交付要綱

令和6年10月23日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者の経営発展のため、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき町が行う新規就農者育成総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象、助成対象、助成金額)

第2条 交付の対象は実施要綱別記2の第5の1の要件を満たす者、助成対象は実施要綱別記2の第5の2の要件を満たす者、助成金額は実施要綱別記2の第5の3に定めるとおりとする。

(初期投資促進事業計画等の承認申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)に初期投資促進事業申請追加資料(様式第1号)を添えたもの(以下「初期投資促進事業計画等」という。)により、町長に承認の申請をしなければならない。

(初期投資促進事業計画等の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、初期投資促進事業計画等の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、補助金を交付して機械・施設の導入等の取組を支援する必要があると認めた場合は、初期投資促進事業計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(初期投資促進事業計画等の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、初期投資促進事業計画等を変更する場合は、町長に初期投資促進事業計画等変更承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更は除くものとする。

(初期投資促進事業計画等の変更の承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、変更の内容を審査し、適正であると認めた場合は、当該変更を承認し、初期投資促進事業計画等変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付申請)

第7条 第4条及び第6条の規定により承認を受けた者は、新規就農者育成総合対策事業費補助金(変更)交付申請書(様式第5号)により、町長に補助金の交付の申請を行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の申請を受け、当該申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で補助金を交付する。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金受給者」という。)に対し、新規就農者育成総合対策事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第6号)により当該交付決定の通知を行うものとする。

(交付決定前着手の届出)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない理由により第8条第2項の規定に基づく交付決定の前に事業に着手する場合には、初期投資促進事業補助金交付決定前着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第10条 補助金受給者で、交付申請の内容に変更が生じた場合は、第4条の手続に準じて変更の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき補助金を交付する。

(就農状況報告)

第11条 補助金受給者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の就農状況報告(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金受給者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を町長に提出しなければならない。なお、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで農業経営を中止し、離農した場合は離農届(様式第9号)を提出しなければならない。

3 補助金受給者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を提出しなければならない。

4 補助金受給者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度までにやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に町長に就農中断届(様式第11号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第12号)を提出しなければならない。

(財産処分の手続)

第12条 町長は、補助金受給者が整備した機械・施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(リースの場合はリース期間)に準じた期間内(以下「処分制限期間」という。)に当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、町長に新規就農者育成総合対策事業(初期投資促進事業)費補助金に係る財産等処分承認申請書(様式第13号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第13条 町長は、補助金受給者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに交付対象者に報告させるものとする。

(補助金の返還)

第14条 補助金受給者は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合やこの告示の規定に違反した場合は、補助金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(返還額の減免)

第15条 補助金受給者は、前条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、町長に対し返還額減免申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の返還額減免申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、補助金の返還を減額又は免除することができる。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。但し、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和6年度中山町新規就農者育成総合対策事業(初期投資促進事業)費補助金交付要綱

令和6年10月23日 告示第119号

(令和6年10月23日施行)