○令和6年度中山町水田活用補助金交付要綱
令和6年10月23日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の水田活用の直接支払交付金(以下「国交付金」という。)の運用が見直される令和9年度以降存続の危機に直面している、町内の集落営農組合(以下「営農組合」という。)に対し、地域の農業担い手としての役割も併せ持っている状況を鑑み、国交付金を令和9年度以降も継続して交付し続けられるように営農組合が行う取組に対して補助を行うことに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者となる事業実施主体は、以下の2つの営農組合とする。
(1) 長崎集落営農組合
(2) 豊田集落営農組合
(補助対象取組及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる取組メニュー及び補助金額等は、予算の範囲内で別表に掲げるとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、令和6年11月29日までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 令和6年度中山町水田活用補助金事業実施計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 取組事業の中止又は廃止
(2) 補助金の増減を伴う変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、令和6年度中山町水田活用補助金計画変更承認申請書(様式第2号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 令和6年度中山町水田活用補助金事業実施計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第6条 事業実施主体は、規則第9条の規定により交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業実施報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は令和7年4月4日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施報告書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第9条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 事業実施主体が、法令、本要綱又は法令、本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施主体が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表
取組メニュー | 補助対象 | 補助内容 | 補助金額 |
圃場整備事業 | 作業を受託している水田のうち、取組メニューの事業実施に該当する水田 | 補助対象水田に、水張を実施するために行う、圃場整備(畔塗、整地等)を行う面積に応じて補助。 | 定額 補助対象水田面積 10a当たり 10,000円 |