○令和6年度中山町プレミアム付きクーポン券発行事業補助金交付要綱
令和6年10月11日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の消費意欲を喚起することにより町内の景気浮揚を図るため、プレミアム付きクーポン券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、プレミアム付きクーポン券(以下「クーポン券」という。)を発行する事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 発行するクーポン券は、町内に本店又は主たる事務所を有している事業者(法人又は事業を営む個人をいう。)が別表に定める事業を営む町内の店舗等(以下「店舗等」という。)が販売し、当該販売した店舗等においてのみ利用可能なものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) クーポン券の割増しに係る経費(クーポン券の販売額に対し10割の割増しを上乗せするものとする)
(2) 補助事業に係る事務に要する以下の経費
イ 人件費 事業実施に必要な人員に係る経費(人員確保に係る委託料を含む)
ロ 消耗品費 物品の購入に要する経費(景品、記念品等を除く。)
ハ 印刷製本費 クーポン券、チラシ、ポスター等の印刷費
ニ 通信運搬料 郵便料、電話料、運搬料等
ホ 手数料 振込手数料等
ヘ 保険料 補助事業実施に係る保険料
ト 使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料、自動車借上料等
チ その他町長が必要と認める経費
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中山町商工会に事務局を置く中山町商品券振興会とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、次の各号に定める額を限度とする。
(1) 第3条第1号に規定する経費に対する補助金 500万円
(2) 第3条第2号に規定する経費に対する補助金 70万円
(交付申請書)
第6条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助対象経費の10分の2を超える減額
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助金交付申請額の増額
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第9条 補助事業等状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した事業実施状況調書(様式第6号)を添付して、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第11条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和7年3月15日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) クーポン券利用実績書(クーポン券取扱店舗等で利用されたクーポン券の数を示すもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付け等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した機械器具(取得価格が30万円以上のものに限る)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
業種 | 事業内容 |
飲食店 | ・飲食店(食堂・レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場、バー(スナック)、喫茶店、その他の飲食店(お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店)) ・持ち帰り、配達飲食サービス業 |
小売業 | ・各種商品小売業(総合スーパーを除く) ・織物・衣服・身の回り品小売業(呉服・服地・寝具、男子服、婦人・子供服、靴・履物、その他身の回り品) ・飲食料品小売業(各種食料品、野菜・果実、食肉、鮮魚、酒、菓子・パン、その他の飲食料品(コンビニエンスストアを除く)) ・機械器具小売業(自動車、自転車、その他の機械器具) ・その他の小売業(家具・建具・畳、じゅう器、医療品・化粧品(ドラッグストアを除く)、農耕用品、燃料、書籍・文房具、スポーツ用品・玩具・楽器、写真機・時計・眼鏡、他に分類されない小売業(ホームセンターを除く)) |
生活関連サービス業 | ・洗濯・理容・美容・浴場業(普通洗濯、洗濯物取次、理容、美容、公衆浴場、エステティック、リラクゼーション、ネイルサービス) ・その他の生活関連サービス業(ペット美容室、運転代行業) |