○中山町公共施設再配置計画策定推進本部設置要綱

令和6年9月26日

訓令第4号

(設置)

第1条 少子高齢化・人口減少の進行や頻発化する大規模自然災害を踏まえ、住民の生活利便性の維持・向上、地域経済の活性化、災害対策、地球環境への負荷低減、行政コストの削減等により、長期的な展望に立ち効率的かつ持続可能な公共施設の整備を図るための計画(以下「公共施設再配置計画」という。)の策定を推進するため、中山町公共施設再配置計画策定推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設再配置計画の策定に関すること。

(2) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、各課長、農業委員会事務局長及び町議会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 本部の所掌のもと、必要に応じてワーキングチームを置くことができる。

(庶務)

第6条 本部に関する庶務は、総務広報課が行う。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

中山町公共施設再配置計画策定推進本部設置要綱

令和6年9月26日 訓令第4号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年9月26日 訓令第4号