○令和6年度中山町低所得世帯の冬の生活応援事業実施要綱

令和6年9月30日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、社会保険料等の負担増加など、消費者の負担が拡大していることを背景に、低所得の高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯等の経済的負担を軽減するため、灯油購入費等の一部を助成することにより、これら世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(助成対象世帯)

第2条 助成の対象となる世帯は、令和6年10月1日現在において町の住民基本台帳に登録されており、世帯員の全ての者が令和6年度の町民税が非課税であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び長期入院者又は老人福祉施設等入所者のみの世帯を除く。

(1) 高齢者世帯 第7条に規定する事業の期間において満65歳以上の者(昭和35年4月1日以前に生まれた者)のみで構成される世帯。ただし、世帯を別にする同居者が居る場合において、生計を別にしていることを明確に証明できないときを除く。

(2) 障がい者世帯

 身体障がい者世帯 身体障害者手帳等級1級又は2級の者が構成員となっている世帯

 知的障がい者世帯 療育手帳交付区分Aの者が構成員となっている世帯

 精神障がい者世帯 精神障害者保健福祉手帳等級1級の者が構成員となっている世帯

 特別児童扶養手当支給対象児童が構成員となっている世帯

 特別障害者手当又は障害児福祉手当受給者が構成員となっている世帯

(3) ひとり親世帯 満18歳以下の者(平成18年4月2日以降に生まれた者)と配偶者のない父又は母が構成員となっている世帯

(助成額)

第3条 助成額は、1世帯当たり10,000円とする。

(助成の申請方法)

第4条 助成を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、中山町低所得世帯の冬の生活応援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、令和7年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(助成の決定等通知及び助成方法)

第5条 町長は、提出された申請書により助成の可否を決定し、中山町低所得世帯の冬の生活応援金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 助成決定者には、指定された口座に第3条で定める額を振り込むものとする。

3 申請者が支給を受ける前に死亡した場合は、相続人に支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽の申請により第5条第2項の支給を受けたときは、助成金の返還を求めることができる。

(事業の期間)

第7条 事業の期間は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までとする。

(助成に関する事務の所管)

第8条 次の各号に掲げる助成に関する事務は、健康福祉課が所管する。

(1) 申請の受付

(2) 対象世帯の決定

(3) 口座振込手続

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和7年5月31日限り、その効力を失う。

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令和6年度中山町低所得世帯の冬の生活応援事業実施要綱

令和6年9月30日 告示第114号

(令和6年10月1日施行)