○令和6年度中山町新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付要綱

令和6年8月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者の育成・確保のため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき町が行う新規就農者育成総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象、交付金額及び交付期間)

第2条 交付の対象は実施要綱別記2の第5の2(1)の要件を満たす者、交付金額及び交付期間は実施要綱別記2の第5の2(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、町長に青年等就農計画等変更承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更は除くものとする。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、変更の内容を審査し、適正であると認めた場合は、当該変更を承認し、青年等就農計画等変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付申請)

第7条 第4条及び第6条の規定により承認を受けた者は、新規就農者育成総合対策事業費補助金(変更)交付申請書(様式第5号)により、町長に補助金の交付の申請を行うことができる。

2 前項の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和5年4月以降の農業経営とする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の申請を受け、当該申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金の交付は、半年分ごとに行うことを基本とする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金受給者」という。)に対し、新規就農者育成総合対策事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第6号)により当該交付決定の通知を行うものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金受給者で、交付申請の内容に変更が生じた場合は、第7条の手続に準じて変更の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、新規就農者育成総合対策事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第6号)により当該変更交付決定の通知を行い、予算の範囲内で変更した内容に基づき補助金を交付する。

(就農状況報告)

第10条 補助金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の就農状況報告(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に、農業経営を中止し、離農した場合は、離農1か月以内に離農届(様式第8号)を提出しなければならない。

3 補助金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

4 補助金受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中に病気や災害等のやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に町長に就農中断届(様式第10号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第11号)を提出しなければならない。

(交付中止の届出)

第11条 補助金受給者は、補助金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第12号)を提出しなければならない。

(交付の中止)

第12条 町長は、前条の規定による提出があったとき、又は実施要綱別記2の第5の2(3)の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を中止するものとする。

(交付休止及び再開の届出)

第13条 補助金受給者は、病気や災害等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した補助金受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第14号)を提出しなければならない。

(交付の休止等)

第14条 町長は、補助金受給者から前条第1項の規定による提出があり、やむを得ないと認められる場合は補助金の交付を休止、又は中止する。

2 町長は、補助金受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開するものとする。

(補助金の返還)

第15条 補助金受給者は、実施要綱別記2の第5の2(4)の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記2の第5の2(4)のア又はウに該当する場合であって、次条の規定により、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(返還免除)

第16条 補助金受給者は、前条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、町長に対し返還免除申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

令和6年度中山町新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付要綱

令和6年8月28日 告示第110号

(令和6年8月28日施行)