○中山町誕生70周年記念のぼり旗の使用取扱要綱
令和6年8月5日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、中山町誕生70周年記念のぼり旗(以下「のぼり旗」という。)を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、町誕生70周年を広くPRするとともに、盛り上がりの機運の醸成を図ることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 のぼり旗を使用する者は、中山町誕生70周年記念のぼり旗使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 申請書は、使用日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 中山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) のぼり旗の正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がのぼり旗の使用について不適当であると認めるとき。
(使用期間)
第4条 のぼり旗の使用期間は、貸出日から令和7年3月31日までの期間内とする。
(使用料)
第5条 のぼり旗の使用料は、無料とする。
(1) 許可された用途のみに使用すること。
(2) 使用期間を遵守すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に付した条件に従って使用すること。
(使用許可の取消し)
第7条 使用許可を受けた者が、前条の各号に掲げる事項を遵守しなかったとき、又はこの告示に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しない。この場合において、使用許可を受けた者に損害が生じても、町長はその責を負わない。
(原状復帰)
第8条 使用許可を受けた者の責に帰すべき事由によりのぼり旗を汚損させたときは、町長は使用許可を受けた者に対して補修又はクリーニングを求めることができる。
(町長の責任)
第9条 のぼり旗の使用により、使用許可を受けた者が被った損害については、町長は一切その責を負わない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、のぼり旗の使用の取扱いに係る必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。