○令和6年度中山町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
令和6年7月19日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、難聴児の言語習得等の発達支援やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「補聴器購入費」 新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(2) 「保護者」 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(交付対象者)
第3条 この事業の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす対象児の保護者とする。
(1) 第7条に規定する交付申請の時点において18歳未満である者
(2) 中山町内に居住している者
(3) 両耳の聴力レベルが、原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない者。ただし、30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。
(4) 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(5) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に第8条に規定する交付決定を受けた者
(1) 対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯のうちいずれかの者について、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合
(2) 対象児が他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けることができる場合
(対象補聴器及び助成基準額)
第5条 助成対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第6条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、別表に定める基準額と補聴器購入経費として町長が必要と認める額とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した見積書
(3) 申請者が属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補聴器等の購入)
第10条 第8条第3項の規定による交付決定を受けた対象児の保護者(以下「交付決定者」という。)が、交付決定に基づき補聴器を購入するときは、見積書を作成した販売事業者において、補聴器を購入する。
2 交付決定者は、販売事業者から補聴器を受け取ったときは、受領年月日及び署名した支給券を販売事業者に提出するものとする。
3 交付決定者は、前項の規定により補聴器を受け取る際に、委任状により販売事業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(領収書の交付)
第12条 販売事業者は、前条の規定により交付決定者から支払を受けたときは、支払を行った交付決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
(1) 請求書
(2) 支給券(様式第6号)
(3) 委任状(様式第7号)
(4) 保護者負担額の領収書控え(又は写し)
(助成金の支払)
第14条 町長は、前条の規定により、販売事業者から請求があったときは、審査の上、支払うことが適当であると認めるときは、補聴器購入費助成金を当該販売事業者に交付するものとする。
(調査)
第15条 町長は、本事業費の交付に関して必要があると認めるときは、販売事業者又はその従業員その他事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は中山町の職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(交付決定の取消し及び不当利得の徴収)
第16条 町長は、対象児、交付決定者及び販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により交付決定を受け、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供したとき。
(3) 補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
(支給台帳の整備)
第17条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(雑則)
第18条 この告示に規定するもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 | |
ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む) ②イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、左記の基準額から9,000円を減額した額を基準額とする。 | 5年 | |
耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | 52,900円 | |||
耳あな型(既製品) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む) | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池含む) ②平面レンズ (注) 平面レンズを必要としない場合は、左記の基準額から1枚につき3,600円を減額した額を基準額とする。 | ||
FM型補聴器 | FM型受信機 | 80,000円 | ||
ワイヤレスマイク(充電池含む) | 98,000円 | |||
オーディオシュー | 5,000円 |
注1) 業者材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準額の100分の106に相当する額を上限とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
注2) 修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む。)は対象外とする。