○中山町環境保全型農業直接支払交付金交付規程

平成31年1月10日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動の取組みを支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、次に掲げる実施要綱等に基づき、交付の対象となる組織(以下「活動組織」という。)が行う共同活動等に対し、中山町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(2) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)

(3) 環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日22生産第10955号農林水産事務次官依命通知)

(交付金の対象活動及び交付単価)

第2条 交付金の対象活動及び交付単価は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定による補助金等交付申請書に実施要綱(別紙)第2の1に定める事業計画、営農活動計画書及びその添付書類の写しを添付し提出しなければならない。

(条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 対象事業に要する経費の増又は30パーセントを超える減

(2) 活動組織の名称の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、遂行状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(実施状況報告)

第5条 活動組織は、事業実施期間中、毎年度、1月31日までに、規則第12条に規定する補助事業等状況報告書に実施要領第8の4に定める実施状況報告書、GAP理解度・実施内容報告書及びその添付書類を添付し提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 活動組織は、当該事業の交付金の交付のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に実施要領第13の1に定める営農活動実績報告書、添付書類及びその他証拠書類の写しを添付し提出しなければならない。

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めたときは、交付金の概算払をすることができる。

2 活動組織は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第8条 活動組織は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類を、実施要領第11の2の規定に基づき事業の完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象活動

10アール当たりの交付単価(円)

5割低減の活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

ア 水稲:1.0トン/10アール以上施用(堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、稲わら堆肥及び窒素成分の低い堆肥(現物窒素成分含有率が0.8%未満のもの)を10アール当たりおおむね1.0トン以上施用した場合)

4,400

イ 水稲以外:1.5トン/10アール以上施用(堆肥施用後に栽培する作物が水稲以外で、10アール当たりおおむね1.5トン以上の堆肥を施用した場合)

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中山町環境保全型農業直接支払交付金交付規程

平成31年1月10日 告示第121号

(平成31年1月10日施行)